農地中間管理事業の推進

ページ番号1010498  更新日 2024年1月11日

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農地中間管理事業の推進にあたっての県の取組をご紹介します。

農地中間管理事業の推進に関する法律

農地中間管理機構の指定その他これを推進するための設置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的として、「農地中間管理事業の推進に関する法律」が平成25年12月13日に制定され、平成26年3月1日に施行されました。

詳しくは、農林水産省HP(農地中間管理機構について)をご覧ください。

農地中間管理事業の概要

農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が農地の所有者から農地を借受け、必要な場合は基盤整備等の条件整備を実施し、貸付けにあたって、地域で農地の借受けを希望する者を公募し、応募した者の中から適切な貸付相手方を選定した上で、認定農業者等担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸付ける事業です。また、貸し付けるまでの間は、農地中間管理機構が農地として維持管理します。

詳しくは、農地中間管理事業の概要をご覧ください。

農地中間管理機構とは?

農地中間管理機構とは、農地中間管理事業を実施するため、県に一を限って県知事が指定する法人です。

農地中間管理事業の推進に関する基本方針の策定について

県では、農地中間管理事業の推進に関する法律第3条の規定に基づき、沖縄県農地中間管理事業の推進に関する基本方針を策定しています。

施行期日:令和5年4月1日(変更)

農地中間管理機構の指定について

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定に基づき、沖縄県において農地中間管理事業を実施する「農地中間管理機構」を次のとおり指定しました。

指定法人名

法人名:公益財団法人 沖縄県農業振興公社

場所:沖縄県島尻郡南風原町字本部453番地3 土地改良会館3階

指定日:平成26年3月27日

事業開始の時期

平成26年4月1日

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 農政経済課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2257 ファクス:098-866-8372
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。