農事組合法人制度の概要
目的
農業生産についての協業を図ることにより、組合員の共同の利益を増進することを目的とする。
事業
- 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
- 農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
- 1及び2に附帯する事業
(備考)その他農林水産省令で定めるもの
- 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託
組合員資格
- 農民(自ら農業を営む個人又は農業に従事する個人)
- 組合(農業協同組合又は農業協同組合連合会)
- 当該農事組合法人に現物出資を行った農地中間管理機構
- 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受ける個人、又は当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を締結している者
設立等
発起人
3人以上の農民
成立
定款の作成、役員の選出等の設立に必要な行為を行った後に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立
届出
成立の日(設立の登記の日)から2週間以内に定款、法人調書及び農業協同組合法第72条の16第2項の事項を決定した発起人会議録の謄本を添付した農事組合法人成立届出書を行政庁へ提出しなければならない。
設立登記完了後は、遅滞なく、登記簿の謄本を添付した登記完了届出書を提出しなければならない。
様式
組織変更(農林水産省のホームページへリンクしています。)
解散事由
- 総会の解散決議
- 合併
- 破産手続きの開始決定
- 存立時期の満了
- 行政庁の解散命令
- 組合員が3人未満になり、3人以上にならないまま6か月を経過した場合
総会の議決による解散について
総会の決議によって解散した日から2週間以内に、総会の議事録謄本を添付した農事組合法人解散届出書を行政庁に提出しなければならない。
登記完了後は、遅滞なく、登記事項証明書を添付した登記完了届出書を行政庁に提出しなければならない。
様式
行政庁の監督等
- 設立、解散、合併、及び定款変更の届出等
- 報告の徴収、違法の疑いがある場合の検査
- 違法行為等に対する必要措置命令及び解散命令
監督状況
注意喚起(農林水産省ホームページへリンクしています。)
農事組合法人についてさらに詳しくお知りになりたい方へ
その他
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 農政経済課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2257 ファクス:098-866-8372
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