家畜所有者の「定期報告書」

ページ番号1011513  更新日 2024年1月11日

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1. 家畜伝染病予防法に基づく「定期報告書」とは

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病の発生予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、家畜伝染病予防法第12条の3第1項の規定に基づく飼養衛生管理基準が定められている家畜の所有者(管理者)は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、農林水産省令で定める事項を、毎年、飼養する家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。

2. 報告の義務がある家畜の所有者とは

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者は、その飼養頭羽数及び飼養目的(畜産業、教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)、競技など)にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。

3. 報告事項

定期の報告の具体的な報告事項は次のとおりです。

  1. 飼養している家畜の種類及び頭羽数(2月1日時点)
  2. 畜舎等の数(小規模所有者は不要)
  3. 飼養衛生管理基準の遵守状況及び当該飼養衛生管理基準を遵守するための措置の実施状況(小規模所有者は不要)

注)家畜の飼養頭羽数が下記の小規模所有者に該当する場合は、1.の飼養している家畜の種類及び頭羽数(2月1日時点)のみを報告してください。

小規模所有者

  1. 牛、水牛及び馬にあっては1頭
  2. 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては6頭未満
  3. 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満
  4. だちょうにあっては10羽未満

4.報告書の作成方法と報告様式

定期報告書の手引き

定期報告書(小規模所有者)

定期報告書(小規模所有者以外)

5. 家畜の飼養頭羽数の基準日と報告期限

家畜所有者の区分

飼養頭羽数の基準日

報告期限

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、
豚及びいのししの所有者

毎年の2月1日時点

毎年4月15日まで

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、
ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者

毎年の2月1日時点

毎年6月15日まで

6. 報告書の提出(郵送)先及び問い合わせ先

八重山家畜保健衛生所

住所:〒907-0243 沖縄県石垣市宮良1-2

電話:0980-84-4111 ファクス:0980-84-4121

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター家畜保健衛生課
〒907-0243 沖縄県石垣市宮良1-2
電話:0980-84-4111 ファクス:0980-84-4121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。