新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者に対する支援等
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
県をはじめ、各関係機関において、以下のとおり中小企業等の事業者の皆様の経営支援に取り組んでおりますので適宜ご活用ください。
(1)新型コロナウィルス感染症対応伴走型支援資金(※新規受付終了)
県では、新型コロナウィルス感染症の影響を受けた中小企業者、協同組合等で、金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取り組む方に金融支援を行います。
- ※ 本資金は、全国統一制度である伴走支援型特別保証制度の利用者を対象としています。
- ※ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものが対象となります。(ただし、中小企業支援保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定による認定を受けたものについては、令和2年経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(当該期間を延長した場合は延長した期間を含む。)に融資実行されたものとします。)
- ※ 沖縄県では、令和3年度に本資金の貸付けを受けた方への利子補給を実施しました。詳細については、下記のリンクに記載しています。(※利子補給の新規受付は令和4年3月31日に終了しました。)
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【令和6年度】新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金利子補給金のご案内
(※新規受付終了)
(2)中小企業再生支援資金(新型コロナウィルス感染症対応貸付)
県では、新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者の方で、沖縄県中小企業活性化協議会、おきなわ経営サポート会議等の支援機関の支援を受けて、事業再生を目指す方に対して金融支援を行います。
- ※ 本資金は、国の全国統一制度である事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)の利用者を対象としております。
- ※ 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものが対象となります。
※ その他経営全般に関する「経営相談窓口」について
今回の新型コロナウイルスの流行により、事業経営に影響を受ける又はその恐れがある中小企業・小規模事業者等を対象として、県内の各中小企業支援機関に「経営相談窓口」が設置されています。
これらの窓口では、売上げの回復、販路開拓等に向けた助言・指導、事業計画の策定支援など、経営全般に関する各種相談に対応しておりますので、是非ご活用ください。
(*経営相談窓口を設置している県内の主な機関)
- 沖縄県商工会連合会 電話:098-859-6150 (*その他、各地域の各商工会でも相談対応しています)
- 那覇商工会議所 電話:098-868-3758
- 浦添商工会議所 電話:098-877-4606
- 沖縄商工会議所 電話:098-938-8022
- 宮古島商工会議所 電話:0980-72-2779
- 沖縄県中小企業団体中央会 電話:098-860-2525
- 沖縄県中小企業支援センター (沖縄県産業振興公社) 電話 098-859-6237
- 沖縄県よろず支援拠点 電話:098-851-8460
- 中小機構 沖縄事務所 電話:098-859-7566
- 沖縄振興開発金融公庫 (本店) 電話:098-941-1795 (*その他、各支店でも相談対応しています)
- 商工中金 那覇支店 電話:098-866-0196
- 沖縄県信用保証協会 電話:098-863-5302
* 上記以外にも、県内の各銀行・信用金庫等の金融機関においても、金融支援等の経営相談に対応しています。
(参考) 次の資金については、受付を終了しました。
(1)「新型コロナウイルス感染症対応資金」の創設について(融資限度額拡充) ※受付終了
県では、沖縄県融資制度に新たに「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設し、新型コロナウイルス感染症で売上高等が減少した事業者の皆様に対する金融支援を行います。
「新型コロナウイルス感染症対応資金」では、3年間実質無利子、無担保、据置最大5年の条件で融資を受けることが可能となります。
当資金においては、民間金融機関のワンストップ手続きにより申し込みができますので、詳しくはお取引のある又はお近くの金融機関にご相談下さい。
その他、新型コロナウイルス感染症対応資金の概要については、下記ページをご覧ください。
- ※ 令和3年2月1日より、融資限度額が4,000万円から6,000万円に拡充されました。
- ※ 令和3年2月19日より、当資金で再度借り換えることが可能となりました。
- ※ 取扱期間は、令和3年3月31日までに保証申込を受けたもので、かつ、令和3年5月31日までに融資実行されたものになります。
(2)「中小企業セーフティネット資金」による金融支援について ※知事認定のみ受付終了
県では新型コロナウイルス感染症を中小企業セーフティネット資金の融資対象4の災害として認定し、新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた事業者に対する金融支援を行います。
中小企業セーフティネット資金の融資対象4の災害として認定することで、金利の低減や保証料の免除が可能となります。
令和2年3月18日より、設備資金も対象となりました。
なお、詳細については、下記の「新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について」の内容をご確認ください。
その他、中小企業セーフティネット資金の概要、様式については、下記ページの内容をご確認ください。
- ※ 融資対象要件が「事業歴1年以上」から「事業歴3ヶ月以上」へと緩和されました。
- ※ 4月6日より、以下の条件に該当する融資を受けた事業者は、中小企業セーフティーネット資金での借換が認められる場合がありますので、金融機関にご相談下さい。
- ※ 融資対象4の取扱期間は、令和3年3月31日までに保証申込をうけたもので、かつ、令和3年5月31日までに融資実行されたものとなります。
- 市町村長からの認定書を取得し、金融機関に中小企業セーフティネット資金の融資を申し込んでから融資実行までに発生した緊急の資金需要に係る融資であること
- 1.の融資が中小企業セーフティネット資金の融資申込みを行った金融機関から受けた融資であること
沖縄振興開発金融公庫においても新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する融資を行っています。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
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