新型コロナウイルス感染症対策のための労務管理(お願い)
沖縄県では、去る4月20日に新型コロナウイルス感染症沖縄県緊急事態宣言を発出し、22日にはその具体的な取り組みとして、実施方針を策定したところであります。感染拡大を防ぐためには、人との接触機会を減らすことが重要で、沖縄県では県民一人ひとりが、接触機会を8割減らすための取り組みとして、「みんなで未来を変えよう!沖縄5分の1アクション」を推進しているところです。
各事業主におかれましては、事業所内における感染拡大防止に向けた取り組みにあたり、下記に留意した労務管理にご配慮いただきますようお願いいたします。
1 感染防止対策の検討と実施
- 従業員の健康管理の徹底(安全配慮義務)をお願いします。
- テレワーク(在宅勤務)や時差出勤の導入など柔軟な働き方の積極的なご検討と速やかな実施にご協力をお願いします。
※国においては、テレワーク導入に要する経費の助成金制度があります。
2 新型コロナウイルスに関連した従業員の休業措置
- 休業中の賃金の取り扱いについては、労使双方で十分に話し合いましょう。
※労働基準法では、事業主の責に帰すべき事由による休業の場合には、事業主は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
- 感染の疑い等で、事業主側から一方的に年次有給休暇を取得させてはいけません。
- 国においては、小学校等の臨時休業に伴う助成金や雇用調整助成金などがありますので、制度のご活用をご検討ください。
3 その他
厚生労働省のホームページで「企業向け・新型コロナウイルス対策Q&A」が公開されていますので、こちらもご覧ください。
また、沖縄県では、労使関係の安定を図るため、従業員及び事業主からの労働問題全般に関する相談に対して助言を行うための相談窓口を設置しておりますので、ご利用ください。(フリーダイヤル0120-610-223)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 労働政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2366 ファクス:098-866-2355
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