沖縄県内の蜜蜂を飼養している皆様へ
蜜蜂飼育届の提出
蜜蜂を飼育している方は、養蜂振興法第3条第1項に基づき、毎年1月末日までに「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。
つきましては、毎年1月定日までに「蜜蜂飼育届」を、居住地の市町村に提出してください。提出された届出は市町村を経由して沖縄県へ提出されます。
また、蜜蜂飼育届と併せて、「緯度・経度記入表」、「生産物・貸蜂・蜜源植栽の状況」、「(第1号様式)蜂群配置調整に係る同意書」を提出して頂けますようお願いいたします。
提供していただいた情報は、養蜂の振興に必要な範囲内においてのみ利用されます。
※増群を希望される方は近隣(半径2キロメートル)の蜜蜂飼養者と調整が必要です。
届出様式
- 1.蜜蜂飼育届様式(PDF) (PDF 211.6KB)
- 1.蜜蜂飼育届(Word) (Word 26.2KB)
- 2.緯度・経度記入表(PDF) (PDF 44.3KB)
- 2.緯度・経度記入表(Word) (Word 17.8KB)
- 2.【行多め】緯度・経度記入表(PDF) (PDF 52.9KB)
- 2.【行多め】緯度・経度記入表(Word) (Word 19.4KB)
- 3.生産物・貸蜂・蜜源植栽の状況(PDF) (PDF 125.2KB)
- 3.生産物・貸蜂・蜜源植栽の状況(Word) (RTF 131.5KB)
- 4.(第1号様式)蜂群配置調整に係る同意書 (PDF 91.4KB)
蜜蜂飼育届の変更
養蜂振興法第3条第3項に基づき、提出した蜜蜂飼育届の記載事項に変更が生じる場合(住所変更・管理者変更・増群など)は、その旨を記載した「蜜蜂飼育変更届」を蜂群設置している市町村に提出してください。
※増群の場合は近隣(半径2キロメートル以内)の蜜蜂飼育者と調整が必要です。
新規で蜜蜂飼育を行う皆様へ
新規で蜜蜂を飼育される方は、「蜜蜂飼育届」、「緯度・経度記入表」、「生産物・貸蜂・蜜源植栽の状況」、「(第1号様式)蜂群配置調整に係る同意書」、「(第2号様式)新規の蜂群設置に係る情報の提供について」の書類一式を設置予定の市町村に提出してください。
また、蜜蜂の飼育を始める際には、地域の養蜂飼育者と蜂群配置に係る調整が必要です。調整を終える前に巣箱を設置しないようにお願いします。
※地域の蜜源に対して蜂群数が過剰になると、蜜蜂を健康に飼育できなくなる恐れがあります。
※地域の蜂群数及び住宅地への影響を鑑みて、希望通りの場所で希望した蜂群数を飼育できない可能性がありますので、ご了承ください。
※近年、沖縄県は蜜蜂飼育者及び蜂群数が増加しており、配置調整が困難な状況になっております。
届出様式(新規)
- 蜜蜂飼育届様式 (PDF 211.6KB)
- 緯度・経度記入表 (PDF 44.3KB)
- 生産物・貸蜂・蜜源植栽の状況 (PDF 125.2KB)
- (第1号様式)蜂群配置調整に係る同意書 (PDF 91.4KB)
- (第2号様式)新規の蜂群設置に係る情報の提供について (PDF 88.7KB)
県外からの転飼許可申請について
他の都道府県から沖縄県へ転飼する際には、沖縄県知事の許可が必要です。
転飼…養蜂業者が蜂蜜もしくは蜜ろうの採取又は越冬のため、蜜蜂を移動して飼育すること。
養蜂振興法第4条第1項に基づき、沖縄県への転飼を希望される方は、沖縄県内で蜜蜂の飼育を始める日の2ヶ月前までに、「蜜蜂転飼許可申請書」、「土地使用承諾書」、「蜜蜂転飼場所付近見取図」を沖縄県畜産課に提出してください。
※転飼を申請する地域の蜜源に対して、蜂群数が著しく過剰である場合は、転飼を許可できませんのでご了承ください。
養蜂振興法について
関連リンク(農林水産省HP)
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