家畜の飼養状況の定期報告

ページ番号1011354  更新日 2024年2月29日

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家畜の飼養状況の報告をお願いします(定期報告の提出)

家畜伝染病の「口蹄疫」や「高病原性鳥インフルエンザ」の発生を受け、愛玩目的も含めて家畜を1頭(羽)でも飼養している方は、その飼養状況などを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)で義務づけられています。

報告の対象者

家畜を1頭(羽)でも飼養している方(愛玩を含む)

期間

  畜種 提出期限
家畜

牛、水牛、鹿、馬、綿羊、山羊、豚、いのしし

毎年4月15日
家きん

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

毎年6月15日

※家畜1頭、家きん1羽から報告が必要です。

提出先

毎年2月1日時点での飼養状況を、家畜は4月15日、家きんは6月15日までに最寄りの家畜保健衛生所へ提出してください。

  所在地 電話番号
北部家畜保健衛生所

〒905-0012 沖縄県名護市名護4606-4

0980-52-2939

中央家畜保健衛生所

〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085

098-945-2297

宮古家畜保健衛生所

〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1951

0980-72-3321

八重山家畜保健衛生所

〒907-0243 沖縄県石垣市宮良1-2

0980-84-4111

 

報告様式

以下の様式にてご報告をお願いします。

1. 定期報告書(様式第14号)

2. 飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書

3. 定期報告書の添付書類一覧

定期報告書の提出に当たっての注意事項

小規模家畜飼養者(※)における報告事項は、家畜の種類・頭羽数のみとなります。

提出書類は、上記の報告様式「(1)定期報告書(様式第14号)」のみです。

※小規模家畜飼養者とは、次の頭羽数の家畜の所有者をいいます。

  • 牛、水牛、馬…1頭
  • 鹿、綿羊、山羊、豚、いのしし…6頭未満
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥…100羽未満
  • だちょう…10羽未満

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 畜産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2269 ファクス:098-866-8411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。