飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届出手続き
届出手続きの概要
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第50条第1項の規定により、飼料又は、飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出ることとされています。
- 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 製造業者にあっては、当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
- 販売業務を行う事業場及び当該飼料又は飼料添加物を保管する施設の所在地
- その他農林水産省令で定める事項
農林水産省令で定める事項は、次のとおりです。
- 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類(輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨)
- 当該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日
- 製造業者にあっては製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類
- 輸入業者にあってはその輸入に係る飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合における当該飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類
届出は、本社の所在する都道府県を経由して、正副2通を届け出ることとされていますので、本社の所在する都道府県の畜産担当部局(都道府県届出窓口)へ提出してください。
なお、同条第4項の規定により、届け出た事項に変更があった場合は、変更があった日から1月以内に、製造業者又は輸入業者は農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事にその変更した事項及び変更した年月日を届け出ることとされています。この場合も、本社の所在する都道府県を経由して、正副2通を届け出ることとされていますので、製造業者、輸入業者も本社の所在する都道府県の畜産担当部局(都道府県届出窓口)へ提出してください。また、事業を廃止したときも同様の手続きをしてください。
届出の詳細及び各様式につきましては、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページを参考にしてください。
届出先 | 住所 | 電話番号 |
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沖縄県庁畜産課 | 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 | 098-866-2269 |
北部農林水産振興センター 家畜保健衛生課 |
〒905-0012 沖縄県名護市名護4606-4 | 0980-52-2939 |
中央家畜保健衛生所 | 〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085 | 098-945-2297 |
宮古農林水産振興センター 家畜保健衛生課 |
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1951 | 0980-72-3321 |
八重山農林水産振興センター 家畜保健衛生課 |
〒907-0243 沖縄県石垣市宮良1-2 | 0980-84-4111 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 畜産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2269 ファクス:098-866-8411
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