流域下水道事業計画

ページ番号1012472  更新日 2024年1月11日

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流域下水道の事業計画は、下水道法第25条の11第2項に基づき、定める計画です。下水道事業計画は、全体計画のうち、5~7年間で実施する予定を定める計画であり、沖縄県では、中部流域下水道(那覇処理区・伊佐浜処理区)、中城湾流域下水道(具志川処理区)、中城湾南部流域下水道(西原処理区)について、事業計画を策定しています。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 下水道課
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