自立支援医療費(精神通院)の経過的特例に係る支給認定の取扱い

ページ番号1007645  更新日 2024年2月8日

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自立支援医療(精神通院)の経過的特例の令和6年4月以降の取扱いについて
 ~一定所得以上(自己負担上限額2万円)対象~

 障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院)の利用者負担については、所得に応じた負担上限月額が設けられています。受給者証の自己負担上限額が「20,000円」となっている方、すなわち、一定所得以上(市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方)の高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)については、国による“経過的特例”として、自立支援医療(精神通院)の適用は令和6年3月31日までとなっているところですが、令和6年4月1日以降も本経過的特例を延長する予定とされています。

 国においては、今回の延長に伴う関連政令の改正に向けた作業を進めているとのことですが、交付後速やかに対応できるように、「重度かつ継続に該当する一定所得以上の方」については、以下のとおり取扱います。

 1. 経過的特例の期限延長に伴って、経過的特例の対象者(重度かつ継続に該当する一定所得以上の方)の有効期限については、受給者証の有効期間の下段に記載した期限まで認定されたものとし、下段に記載した期限まで自己負担上限額を2万円とします。(以下の「経過的特例に係る受給者証(表示例)」参照)。
 ※再認定の手続きは受給者証の下段に記載した期限の概ね3ヶ月前から行ってください。

 2. 支給認定開始日(有効期間の始期)が令和6年3月31日以前となる方については、国の関連政令が改正・公布されるまでは、引き続き上記1の取扱いにて、受給者証を発行します。

 3. 支給認定開始日(有効期間の始期)が平令和6年4月1日以降となる方については、市町村において申請書等の受理は行いますが、国の関連政令が改正・公布された後に当該申請の支給認定を行い、受給者証を発行します(令和6年4月以降発行予定)。

「経過的特例の令和6年4月以降の取扱い」に関するチラシや受給者証(表示例)も参考にして下さい。

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