07令和6年度自己評価結果の公表及び県への届出

ページ番号1033008  更新日 2025年2月28日

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「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、保育所等訪問支援については令和6年4月から自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
また、平成30年度報酬改定により自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果の公表方法及び公表内容について都道府県に届出がない場合、平成31年4月以降、減算が適用されます。保育所等訪問支援については、令和7年4月以降、減算が適用されることとなりました。
つきましては、自己評価結果の公表について、下記により県へ届出をお願いします。
なお、障害福祉サービス等情報公表制度において障害福祉サービス等情報を公表している事業者についても、自己評価結果の公表方法及び公表内容の届出は必要ですので、ご留意下さい。

※届出等の作成にあたっては、下記Q&Aを必ずご確認ください。

※自己評価結果等は児童発達支援及び放課後等デイサービスガイドラインに考え方が示されています。 下記の参考項目に各ガイドラインを掲載していますので、未確認の事業者は必ずご確認ください。

届出に関すること

1.届出が必要なサービス

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

2.届出期限

令和7年5月30日(金曜日)

3.届出書類

(1)全サービス共通

 ・自己評価結果届出書(※電子申請から申請することで自動作成されます。)

 

(2)児童発達支援(※提供したサービスの評価について作成してください)

 ・(別紙3)事業所における自己評価総括表
 ・(別紙4)保護者等からの事業所評価の集計結果
 ・(別紙5)事業所における自己評価結果

(3)放課後等デイサービス(※提供したサービスの評価について作成してください)

 ・(別紙3)事業所における自己評価総括表
 ・(別紙4)保護者等からの事業所評価の集計結果
 ・(別紙5)事業所における自己評価結果

(4)保育所等訪問支援(※提供したサービスの評価について作成してください)

 ・(別紙4)事業所における自己評価総括表
 ・(別紙5)保護者からの事業所評価の集計結果
 ・(別紙6)訪問先施設からの事業所評価の集計結果
 ・(別紙7)事業所における自己評価結果

※多機能型事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)の場合、(1)~(4)を提出して下さい。

 

従業者自己評価、保護者評価、訪問先施設評価については、以下の評価表を利用して下さい。

以下の書類を事業所職員、保護者等に配布・集計し、公表用エクセル(上記(2)~(4))に記載。

 

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

届出の際の注意事項

(1)集計結果については、「はい」「いいえ」等に〇を記入するのではなく、事業所職員向け自己評価表及び保護者向け評価表の回答数を集計した数を記入して下さい。

 例→子どもの活動スペース等の確保はできているか(保護者向け評価表のチェック項目を参考)。

 上記の例について、保護者10名のうち8名の保護者が「はい」と回答、2名が「いいえ」と回答した場合

  • 「はい」の回答欄に〇を記載→誤
  • 「はい」の回答欄に8名、「いいえ」の回答欄に2名と記載→正

(2)事業所職員向け自己評価表の各チェック項目への回答合計と、事業所における自己評価結果(公表)の集計結果の各チェック項目の数が一致すること。

(3)保護者向け評価表の各チェック項目への回答合計と、事業所評価の集計結果(公表)の各チェック項目の数が一致すること。

4.届出方法

電子申請でご提出ください。

5.留意事項

  • 下記のガイドライン及び関係資料、Q&Aを熟読頂き「3.届出書類」を作成し提出してください。
  • 令和6年7月以降に新設の事業所については、指定日より1年以内に届出をしてください。指定日より1年以内の減算はありません。
  • 令和6年6月1日までに指定を受けた当該サービス事業所においては、届出がない場合、令和7年7月1日から届出があるまでの間、「自己評価結果未公表減算」が適用となります。

参考

ガイドライン

障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ

(重要)自己評価結果届出等に関するQ&A

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
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