02児童福祉法に基づく指定更新・指定変更手続き

ページ番号1007635  更新日 2024年12月17日

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1 指定更新手続きについて

児童福祉法による指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設の指定は、6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失うとされています。指定有効期限満了を迎える事業者におかれては、所定の期日までに指定更新申請書類一式のご提出をお願いします。

指定更新手続きの前に、障害福祉サービス等情報公表システム(ワムネット)により、情報公表対象支援情報を県へ承認申請してください。

ワムネットについては以下をご確認ください。

指定更新必要書類

  提出書類 様式
1 指定(更新)申請書(第1号様式(2条関係)) 第1号様式
2 各サービスの指定に係る記載事項

(付表)指定に係る記載事項

※障害児通所支援事業所等様式集

3 誓約書、役員等名簿

(参考様式6)誓約書・役員等名簿

※障害児通所支援事業所等様式集

4 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に係る届出書

体制等に関する届出書

※障害児通所支援事業所等の基本報酬・加算の届出について

5 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表

体制等状況一覧表

※障害児通所支援事業所等様式集

6

勤務形態一覧表

※同一法人が運営する他事業所分も添付

(参考様式5)勤務形態一覧表

※障害児通所支援事業所等様式集

7 従業者の資格を証明する書類(資格証、実務経験証明書等)

(参考様式7)実務経験証明書

※障害児通所支援事業所等様式集

8

業務管理体制届出書

※令和6年12月1日更新分(有効期限が令和6年11月30日以降の事業所)以降の事業所の提出は必須。

業務管理体制届出書様式(ワード様式)

※以下から取得

  • ※実務経験証明書を除く申請・届出様式の押印は不要です。
  • ※写しを提出する場合の原本証明は不要です。

変更届出事項

更新手続に当たって、次の内容に変更がある場合は、あわせて変更届出書をご提出ください。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 平面図
  4. 管理者等の経歴書
  5. 運営規程
  6. 苦情解決の措置概要

書類提出方法(電子申請により提出)

電子申請により提出してください。(以下の青いバナーをクリックしてください。)

指定更新手続きについては、令和6年11月20日から完全電子化となりましたので、紙ベースでの提出はお控えいただきますようお願いします。

 

書類提出期限

指定有効期限の前月の末日までに指定更新申請書類を揃えてご提出ください。指定有効期限が月途中の場合は、指定有効期限の前々月の末日が書類提出期限となります。(※)

取扱事例

指定有効期限が月末日

指定有効期限:令和4年6月30日 → 更新申請期限:令和4年5月31日

指定有効期限が月途中

指定有効期限:令和4年6月15日 → 更新申請期限:令和4年4月30日

※令和6年度中に指定有効期限を迎える指定事業者におかれては、書類提出期限に変更がありますので、ご注意ください。
指定有効期限が令和7年2月28日までの事業者→令和7年1月17日までに提出。
指定有効期限が令和7年3月31日までの事業者→令和7年1月24日までに提出。

2 指定変更手続きについて(児童発達支援・放課後等デイサービス)

事前協議

定員を増加する場合(単位の追加を含む)は、指定変更手続きが必要となります。

定員増加に伴う設備基準等の確認のため審査に時間を要しますので、賃貸契約締結前、新築・改築等工事着工前又は指定変更予定日の2か月前のいずれか早い日までに、電話予約の上、事前協議(来庁による)を行ってください。

事業を行う上で、建築基準法、都市計画法、並びに消防法等他法令に適合している建物であることを事業者で、事前に確認をお願いします。なお、新耐震基準を満たしていない建物(昭和56年以前に建築された建物)については、指定できません。
また、指導訓練室は、定員10人の場合、1部屋で24.7平方メートル以上(1人あたり2.47平方メートル以上)確保してください。

なお、定員を減少する場合は、変更届出の手続きを行ってください。

事前協議必要書類

事前協議に当たっては、次の一覧表を確認の上、協議当日に書類一式をそろえてお持ちください。

単位の追加の場合は、各資料について、既存単位分も添付してください。

  提出書類 様式 留意事項
1 事前協議受付票 事前協議受付票  
2 指定に係る記載事項(付表)

(付表)指定に係る記載事項

※障害児通所支援事業所等様式集

 
3 管理者経歴書

(参考様式3)経歴書

※障害児通所支援事業所等様式集

 
4 児童発達支援管理責任者経歴書

(参考様式3)経歴書

※障害児通所支援事業所等様式集

資格証及び実務経験証明書を添付
5 勤務形態一覧表

(参考様式5)勤務形態一覧表

※障害児通所支援事業所等様式集

同一法人が運営する他事業所分も添付
6 事業所建物全体図及び平面図

(参考様式1)事業所平面図

※障害児通所支援事業所等様式集

平面図には各室の用途及び面積を記載

単位追加の場合、既存単位分及び両単位の位置関係がわかる図を添付

7 事業所建物建築年月日確認資料 任意様式 建物登記事項証明書、建築確認済証等

指定変更申請

事前協議後、指定変更予定日の1か月までに指定変更申請書類一式をご提出ください。

単位の追加の場合は、各資料について、既存単位分も添付してください。

  指定変更申請必要書類 各様式
1 指定(更新・変更)申請書 様式第1号
2 指定に係る記載事項(付表)

(付表)指定に係る記載事項

※障害児通所支援事業所等様式集

3 勤務形態一覧表

※同一法人が運営する他事業所分も添付

(参考様式5)勤務形態一覧表

※障害児通所支援事業所等様式集

4

事業所平面図

※建物が法人所有の場合は建物の登記簿謄本を添付

※建物が賃貸の場合は賃貸借契約書等の書類を添付

※単位追加の場合、既存単位分及び両単位の位置関係がわかる図を添付

(参考様式1)事業所平面図

※障害児通所支援事業所等様式集

5

事業所建物建築年月日確認資料

※建物登記事項証明書、建築確認済証等

任意様式
6 設備・備品等一覧表

(参考様式2)設備・備品等一覧表

※障害児通所支援事業所等様式集

7

事業所内外の写真

※消防設備(火災報知器、避難誘導灯、消火器等)の写真も添付

※消防の検査を受けたことが確認できる書類(消防用設備等検査済証等)を添付

任意様式
8 誓約書・役員等名簿

(参考様式6)誓約書・役員等名簿

※障害児通所支援事業所等様式集

9 運営規定

運営規定参考モデル

※障害児通所支援事業所等様式集

10 利用予定者名簿 任意様式
11 従業者の資格を証明する書類(資格証、実務経験証明書等)

(参考様式7)実務経験証明書

※障害児通所支援事業所等様式集

12 給付費算定に関する届出書
  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
  • 基本酬算及び加算に関する届出書

※障害児通所支援事業所等の基本報酬・加算の届出について

  • ※実務経験証明書を除く申請・届出様式の押印は不要です。
  • ※写しを提出する場合の原本証明は不要です。
  • ※定員増加により、加算内容に変更がある場合は、加算の変更届出についても、あわせてご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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