03児童福祉法に基づく変更届出
1 変更届出について
変更届については、令和5年1月1日から完全電子化となりましたので、紙ベースでの提出はお控えいただきますようお願いします。
- 児童福祉法第21条の5の20の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者は、一定の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に沖縄県知事あてに届け出る必要があります。
- 基本報酬及び加算の届出については、「基本報酬及び加算の届出」から届け出てください。
- 事業所所在地の変更及び定員増加(指定変更)については、賃貸借契約締結予定日前、新築・改築等工事着工前又は移転予定日の2か月前のいずれか早い日までに事前協議(来庁必要)を行う必要があります。
- 事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1か月前までに届け出てください。
2 変更届出の手続について
変更届出の必要な事項と変更届出の際に必要な提出書類については、以下のとおりです。
添付書類と併せてご提出ください。
なお、添付書類のうち付表、参考様式及び勤務形態一覧表は必ず以下のページの様式等により作成願います。
(令和5年8月16日)※変更届出事項一覧表について一部修正されておりますので、届け出の際は必ず確認してください。
11 事業所(施設)の児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴の一部変更について、以下を追加しております。
- 個別支援計画作成の業務に従事する(OJT)従業員の配置
- みなし児童発達支援管理責任者の配置
(令和4年12月16日)
変更届出事項一覧表について一部修正(簡素化)されていますので、届け出の際は必ず確認してください。
なお、管理者及び児童発達支援管理責任者以外の職員の変更については、変更届出は不要となりますが、事業所において、人員基準や各種加算の要件を満たしているかの確認をその都度行い、変更が必要な場合は、「基本報酬及び加算の届出」から届出を行ってください。
番号 | 添付書類 | 様式 |
---|---|---|
1 | 変更届出書 | 電子申請により作成 |
2 | 付表 | 対応する様式を様式集から取得してください。 |
3 | 参考様式 | 対応する様式を様式集から取得してください。 |
4 | 勤務形態一覧表 | 対応する様式を様式集から取得してください。 |
なお、電子申請による届出を行う場合は、以下のバナーから電子申請の手続きに沿って届け出てください。
- ※1.電子申請サービスを初めて利用する事業所は、利用者登録が必要です。
なお、利用者登録は必ず利用者区分を「法人」で登録してください。
(「法人」以外での登録では受付できません) - ※2.2回目以降の届出については、電子申請サービスの画面の右上にある「利用者情報」から利用者管理の表示の上にある「申込内容照会」をクリックし、前回の届け出の一番左側にある「詳細」をクリック、表示された内容の最下部の「再申込する」をクリックすると、事業所情報を引き継ぐことができますので便利です。
【補足1】児童発達支援管理責任者の要件について
(1)告示の改正に伴う「児童福祉法に基づく変更届出」手続きについて
「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行うものとしてこども家庭庁が定めるもの」の告示改正について
令和5年6月30日付にて「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行うものとしてこども家庭庁が定めるもの」の告示が改正され、同日付で適用されております。今回の改正に伴い、以下のとおり「児童福祉法に基づく変更届出」の手続きの項目を一部、変更しております。なお、告示の改正事項及び要件については、別ページにて掲載しておりますのでご確認くださいますようよろしくお願いいたします。
(1)実践研修の受講に係る実務経験(OJT)について
実践研修の受講にあたり必要な実務経験(OJT)は、基礎研修終了後「2年以上」の期間としているが、要件を充足した場合には、例外的に「6月以上」の期間で実践研修の受講を可能とする。
要件
- 基礎研修受講時に、既に児童発達支援管理責任者の配置に係る実務経験を満たしていること。
- 児童発達支援管理責任者が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う。
- 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行うこと。
(2)児童発達支援管理責任者がやむを得ない事由により欠如した場合の措置について
やむを得ない事由により、児童発達支援管理責任者が欠いた事業所について、実務経験を有する者が一定の要件を充足した場合に、実践研修を修了するまでの間、児童発達支援管理責任者とみなして配置することを最長で2年間(注:実践研修を修了するまでの期間)、可能とする。
要件
- やむを得ない事由として県と協議し承認されている。
- 児童発達支援管理責任者の配置に係る実務経験を満たしていること。
- 児童発達支援管理責任者が欠如した時点で、基礎研修を修了済みであること。
- 児童発達支援管理責任者が欠如する以前から児童発達支援管理責任者以外の職員として当該事業所に配置されていること。
※ みなし児童発達支援管理責任者の配置にあたっては、事前協議が必要となっております(手続きは以下ページから)。
今回の告示の改正について、詳しくは以下のページをご確認ください。
告示の改正に伴う児童福祉法に基づく変更届出の変更事項について
11 事業所(施設)の児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴の一部変更について
児童福祉法に基づく変更届出の電子申請手続において、「変更があった事項」で「11 事業所(施設)の児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴」を選択することで以下の届出が可能です。
- 個別支援計画作成の業務に従事する(OJT)従業員の配置
- みなし児童発達支援管理責任者の配置
※ 必要書類については、上部にある「変更届出事項一覧表.pdf」に記載しております。
(2)研修の見直しについて
令和元年度(平成31年度)から、研修体系等の全体的な見直しがありました。
児童発達支援管理責任者として従事するためには、所定の実務経験を満たした上で、児童発達支援管理責任者等として従事するまでに相談従事者初任者研修(共通講義・2日課程)とサービス管理責任者等研修(基礎研修及び実践研修)を受講しておく必要があります。
※令和4年度の受講者からは、令和元年度~令和3年度までの基礎研修受講者に限る経過措置は適用されず、実践研修終了後でなければ、サービス管理責任者等として従事することはできません。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
【補足2】事業所所在地の変更について
(1) 事前協議
事業所の所在地を変更する場合は、設備基準等の確認のため審査に時間を要しますので、賃貸契約締結前、新築・改築等工事着工前又は所在地変更予定日の2か月前のいずれか早い日までに、電話予約の上、事前協議(来庁による)を行ってください。
事業を行う上で、建築基準法、都市計画法、並びに消防
また、指導訓練室は、定員10人の場合、1部屋で24.7平方メートル以上(1人あたり2.47平方メートル以上)確保してください。
事前協議必要書類
事前協議に当たっては、次の一覧表を確認の上、協議当日に書類一式をそろえてお持ちください。
2.指定に係る記載事項(付表)
3.事業所建物全体図及び平面図(留意事項:平面図には各室の用途及び面積を記載)
は以下のリンクからご確認ください。
4.事業所建物建築年月日確認資料
様式:任意様式
留意事項:建物登記事項証明書、建築確認済証等
(2) 所在地の変更届出
事前協議後、所在地変更予定日の1か月前までに、変更届出事項一覧表における「1事業所 所在地(設置の場所)」に必要な書類を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
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