喀痰吸引等制度及び事業者登録案内(高齢者介護課)
喀痰吸引業務に関する注意喚起について
無資格者によるたん吸引や経管栄養の実施は法律違反です
たんの吸引及び経管栄養については医行為に該当します。無資格者が要件を満たさず実施した場合は医師法違反と判断され、行為を実施した介護職員に懲役、罰金などの刑事罰が科される可能性があります。
このため、介護職員が当該行為を行うためには所定の手続きを行う必要がありますので、事業所・施設内で喀痰吸引等が適切に実施されているかを確認していただくとともに、適切に実施されていない場合は、速やかに所定の手続きを行ってください。
介護職員による医行為について
たん吸引や経管栄養以外にも、医行為に該当する行為を無資格者が実施することは医師法等違反になります。詳細については下記ページをご確認ください。
喀痰吸引等制度について
制度の概要
「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、平成24年4月より研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下に喀痰吸引等の医行為を実施することができるようになりました。
対象となる行為
- たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
- 経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
上記の行為を行うことができる介護職員等の範囲
- 介護福祉士(平成27年度以降に合格し、実地研修を修了した者)
- 「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員(喀痰吸引等研修等を終了し、認定証の交付を得たもの)
制度内容や喀痰吸引等研修についての詳細は、下記ページをご確認ください。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録手続
喀痰吸引等制度を活用し、自らの事業の一環として、喀痰吸引等の提供を行う場合、事業所・施設ごとに県への登録申請が必要です。登録がない場合は、喀痰吸引等の実施はできませんので、ご注意ください。
高齢者介護課では、「老人福祉法上の事業所」または「介護保険法上の事業所」の登録手続きを行っています。
登録に当たっては、事業開始の1か月前までに、すべての書類をそろえてご提出ください。
※1)登録特定行為の追加についても、同様に事前申請が必要です。
※2)介護保険サービス、障害福祉サービス両方の指定を受けている事業所は、障害福祉課が申請先となります。
-
(障害福祉課)登録喀痰吸引等事業者
障害福祉課の喀痰吸引等事業者向けページです。
登録手続所管課一覧
所管課 |
手続対象事業所 | 電話番号 |
---|---|---|
高齢者介護課 |
・介護保険法上の事業所(指定居宅サービス、施設サービス等) ・老人福祉法上の事業所(有料老人ホーム等) |
098-866-2214 |
障害福祉課 |
・障害者総合支援法上の事業所 ・障害者総合支援法と介護保険法の両方にまたがる事業所 |
098-866-2190 |
福祉政策課 | ・上記以外の事業所 | 098-866-2164 |
登録用の様式・書類作成の手引き
1.様式
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録手続に必要な様式は福祉政策課のページに掲載しています。下記リンク先よりご確認ください。
2.手引き
「登録特定行為事業者登録申請書」の作成の仕方を解説した手引きは、下記リンク先をご覧ください。
「認定特定行為業務従事者認定証」発行手続及び登録研修機関
「認定特定行為業務従事者認定証」の発行手続及び登録研修機関については、福祉政策課で所管しています。詳細は下記ページよりご確認ください。
登録喀痰吸引等事業者一覧表【高齢者介護課所管】
- 《不特定多数の者を対象とする事業者》令和6年3月29日 (PDF 344.7KB)
- 《特定の者のみを対象とする事業者》令和6年3月29日 (PDF 231.4KB)
- 《不特定及び特定の者を対象とする事業者》令和6年3月29日 (PDF 160.6KB)
問い合わせ先
喀痰吸引等についてのご質問は、内容によってお問い合わせ先が違います。
内容について十分にご確認いただいた上で、各課へお問い合わせください。
喀痰吸引等関係ページ
-
沖縄県喀痰吸引等ポータルサイト(外部リンク)
制度内容や喀痰吸引等研修についての詳細をご確認いただけます。 -
(障害福祉課)登録喀痰吸引等事業者
・障害者総合支援法上の事業所
・障害者総合支援法と介護保険法の両方にまたがる事業所
-
(福祉政策課)介護職員等によるたん吸引等の制度(喀痰吸引等制度)
・上記以外の事業所
介護保険法・老人福祉法上の事業所に関するお問い合わせ先
-
(高齢者介護課)問い合わせ先
・介護保険法上の事業所(指定居宅サービス、施設サービス等)
・老人福祉法上の事業所(有料老人ホーム等)
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