法人関係書類のあて先誤り

ページ番号1023772  更新日 2024年1月11日

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八重山事務所県税課において、A法人に送付すべき法人関係書類を誤って別のB法人に郵送したことが判明しました。

関係者の皆様には、多大なる不安と御迷惑をお掛けし、深くお詫びを申し上げます。今後、再発防止を徹底してまいります。

1 概要

八重山事務所県税課において、B法人から「A法人あての通知書等が入っている郵便物が届いた」との連絡があり、A法人に送付すべき通知書等を、誤ってB法人に送付したことが判明した。

  1. 通知書等の送付日 令和5年11月20日(月曜日)
  2. 誤送付の発覚日 令和5年11月24日(金曜日)

2 事案発生後の対応

  • 11月24日(金曜日)
    B法人に対し、A法人の通知書等を誤送付したことを謝罪し、速やかに誤送付した通知書等を回収した。
  • 11月30日(木曜日)
    A法人に連絡したところ、通知書等は受け取っていないとのことであった。
  • 12月1日(金曜日)
    A法人に誤送付について経緯を説明の上、謝罪し改めて通知書等を送付した。

3 原因

封筒のあて名を作成する際にB法人に送付したあて名データをA法人のあて名に修正したものと勘違いして、そのまま印刷してしまい、A法人あての通知書等を封入してしまった。

4 今後の対応

県税事務所等の全職員に対し注意喚起を行うとともに、通知書等の封入前の確認作業を複数の職員で行うことで再発防止に努める。

5 問い合わせ先

沖縄県八重山事務所県税課:0980-82-3045

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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