食品表示(品質事項)について
食品表示法では、加工食品、生鮮食品、添加物を販売する場合に、定められた基準に基づく表示を行うことを製造者等に義務づけています。
※品質事項にかかる食品表示は、平成27年3月までJAS法に規定がありましたが、同年4月から食品表示法へ移行されています。
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正しい食品表示(品質事項)
生鮮食品
袋詰め玄米及び精米
加工食品 - 加工食品の原料原産地表示制度について
- 沖縄県における食品表示適正化への取り組み
- 食品表示パンフレット、その他の資料
- 食品表示に関するお問い合わせ先
- 食品表示講習会の開催
生鮮農産物の不適正表示に対する措置について
沖縄県は、令和4年(2022年)12月27日付けで、食品表示法(平成27年法律第70号)第4条第1項に規定する食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に違反する表示を行っていた食品関連事業者に対し、法第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。
詳細内容につきましては、下記リンクをご覧下さい。
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〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2255 ファクス:098-862-7519
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