食品表示に関するお問い合わせ先

ページ番号1004080  更新日 2024年12月3日

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食品表示については、相談内容によってお問い合わせ先が異なります。
下記を参考の上、該当する機関へお問い合わせください。

お問い合わせ先(沖縄県)

担当法律 沖縄県の各機関名(部所名) 沖縄県の各機関名(課・班名) 連絡先 電話番号
  • 食品表示法【品質】
    (一括表示、名称、原材料等)
  • JAS法
農林水産部

流通・加工推進課

畜産課

水産課

098-866-2255

098-866-2269

098-866-2300

  • 食品表示法【衛生】
    (アレルゲン表示、添加物、保存方法、賞味期限 等)
  • 食品衛生法
保健医療部

北部保健所

中部保健所

南部保健所

宮古保健所

八重山保健所

衛生薬務課

生活環境班

生活衛生班

生活衛生班

生活環境班

生活環境班

098-866-2055

0980-52-2636

098-938-9787

098-889-6799

0980-72-3501

0980-82-3243

  • 食品表示法【保健】
    (栄養成分等)
  • 健康増進法

保健医療部

北部保健所

中部保健所

南部保健所

宮古保健所

八重山保健所

健康長寿課

健康推進班

健康推進班

健康推進班

健康推進班

健康推進班

098-866-2209

0980-52-5219

098-938-9701

098-889-6591

0980-73-5074

0980-82-4891

景品表示法 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課 098-866-2187
計量法 子ども生活福祉部 計量検定所 098-889-2775
医薬品、医療機器法 保健医療部 衛生薬務課 098-866-2055

※ 那覇市内の事業者様におかれては、【衛生】・【栄養】事項にかかるご質問は那覇市保健所へご相談ください。

  • 食品表示法【衛生】
    那覇市保健所 生活衛生課 098-853-7963
  • 食品表示法【保健】
    那覇市保健所 健康増進課 098-853-7961

食品表示に関する法律

法律名

趣旨・目的

関連項目

食品表示法 食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ効率的な食品の選択の機会確保のため、食品に関する表示についての基準を定める 名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、消費期限等、保存方法、原産国名、製造者、食品関連事業者、アレルゲン、栄養成分表示
景品表示法 商品・サービスの内容や取引条件等にかかる不当表示の禁止 優良誤認、有利誤認、公正競争規約等
計量法 適正な計量の実施の確保 内容量、量目公差等
健康増進法 販売食品の健康保持増進効果にかかる虚偽・誇大表示の禁止 健康食品等
医薬品・医療機器等法 食品への医薬品的効能効果表示の禁止 健康食品等
JAS法 品質や生産方法等にかかる規格を定め普及させることで、品質改善、生産合理化、取引の単純公正化、使用・消費の合理化を図る JASマーク、有機農産物等

平成27年4月に食品表示法(平成25年法律第70号)が施行されました。

食品表示110番

食品表示について、表示に関する相談や不適正表示に係る情報等を受け付けております。

食品表示110番 098-866-2274

受付時間 9時00分~17時00分(土曜日、日曜日及び祝日等を除く)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 流通・加工推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2255 ファクス:098-862-7519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。