食品の栄養成分表示

ページ番号1021561  更新日 2024年1月11日

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1.食品表示法により、栄養成分表示は義務付けられています(2020年4月~)

容器包装に入れられた一般用加工食品及び添加物には、食品表示基準に基づく栄養成分表示が必要です。

「たっぷり」「ひかえめ」のような含有量の強調表示をする場合は、定められた基準を満たす必要があります。

違反した場合は、保健所が表示を改めるよう指導を行います。

指導に従わない場合は、指示・命令、罰則(懲役又は罰金)が科せられることもあります。

詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。

2.健康増進法により、健康の保持増進効果の「虚偽誇大表示」は禁止されています

いわゆる「健康食品」として、健康の保持増進効果等を記載する場合は、虚偽誇大な表示はできません。

違反した場合は、保健所が表示を改めるよう指導を行います。

国民の健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがある場合は、勧告・命令、罰則(懲役又は罰金)が科せられることもあります。

詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。

3.表示についての相談内容により、問い合わせ先が異なります

下記の問い合わせ先一覧を参考に、該当機関へお問い合わせ下さい。

商品ラベルに違反箇所がないかの確認依頼は受け付けておりません。

関連通知等を確認の上、具体的な相談内容を明確にし、問い合わせをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。