ばい煙発生施設とは?
「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質、(1)カドミウム及びその化合物、(2)塩素及び塩化水素、(3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、(4)鉛及びその化合物、(5)窒素酸化物)をいいます。大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。
1.届出対象一覧
(1)大気汚染防止法(全国統一の基準)
項 |
施設名 |
施設規模 |
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1 | ボイラー |
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2 | ガス発生炉、加熱炉 |
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3 | ばい焼炉、焼結炉 | 原料処理能力1トン/時以上 |
4 |
(金属の精錬用) 溶鉱炉、転炉、平炉 |
原料処理能力1トン/時以上 |
5 |
(金属の精錬または鋳造用) 溶解炉 |
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6 |
(金属の鍛練、圧延、熱処理用) 加熱炉 |
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7 |
(石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造用) 加熱炉 |
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8 |
(石油精製用) 流動接触分解装置の触媒再生塔 |
触媒に付着する炭素の燃焼能力200キログラム/時以上 |
8-2 |
石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置の燃焼炉 | 燃焼能力6リットル/時以上 |
9 |
(窯業製品製造用)焼成炉、溶解炉 |
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10 |
(無機化学工業用品または食料品製造用)反応炉(カーボンブラック製造用燃料燃焼装置含)、直火炉 |
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11 | 乾燥炉 |
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12 |
(製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用) 電気炉 |
変圧器の定格容量1000キロボルトアンペア以上 |
13 | 廃棄物焼却炉 |
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14 |
(銅、鉛、亜鉛の精錬用) ばい焼炉、焼結炉(ベレット焼成炉含、溶鉱炉、転炉、溶解炉乾燥炉 |
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15 |
(カドミウム系顔料または炭酸カドミウム製造用) 乾燥施設 |
容量0.1立方メートル以上 |
16 |
(塩素化エチレン製造用) 塩素急速冷凍装置 |
塩素処理能力50キログラム/時以上 |
17 |
(塩素第二鉄の製造用) 溶解槽 |
塩素処理能力50キログラム/時以上 |
18 |
(活性炭製造用〔塩化亜鉛を使用するもの〕) 反応炉 |
燃焼能力3リットル/時以上 |
19 |
(化学製品製造用) 塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設 |
塩素処理能力50キログラム/時以上 |
20 |
(アルミニウム精錬用) 電解炉 |
電流容量30キロアンペア以上 |
21 |
(燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用〔原料に燐石を使用するもの〕) 反応施設、濃縮施設、焼成炉、溶解炉 |
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22 |
(弗酸製造用) 濃縮施設、吸収施設、蒸留施設 |
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23 |
(トリポリ酸ナトリウム製造用〔原料に燐鉱石を使用するもの〕) 反応施設、乾燥炉、焼成炉 |
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24 |
(鉛の第2次精錬〔鉛合金の製造含〕又は鉛の管、板、線の製造用) 溶解炉 |
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25 |
(鉛蓄電池製造用) 溶解炉 |
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26 |
(鉛系顔料の製造用) 溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設 |
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27 |
(硝酸の製造用) 吸収施設、漂白施設、濃縮施設 |
硝酸の合成、漂白、濃縮能力100キログラム/時以上 |
28 | コークス炉 | 原料処理能力20トン/日以上 |
29 | ガスタービン | 燃焼能力50リットル/時以上 |
30 | ディーゼル機関 | 燃焼能力50リットル/時以上 |
31 | ガス機関 | 燃焼能力35リットル/時以上 |
32 | ガソリン機関 | 燃焼能力35リットル/時以上 |
(2)沖縄県生活環境保全条例(沖縄独自の基準)
(沖縄県内で設置等する場合、届出が必要。)
項 |
施設名 |
施設規模 |
---|---|---|
1 | ボイラー | 伝熱面積5平方メートル以上10平方メートル未満 |
2 |
(金属の精錬または鋳造用) 溶解炉 |
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3 | (窯業製品製造用)焼成炉、溶解炉 |
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4 | (無機化学工業用品または食料品製造用)反応炉(カーボンブラック製造用燃料燃焼装置含)、直火炉 |
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5 | 廃棄物焼却炉 |
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2届出事項及び様式
- 提出先:施設所在地の所管保健所
- 提出数:2部(正本及びその写し)
届出の種類 | 届出の期限 |
---|---|
設置の届出 (新しく施設を設置するとき) |
設置する60日以前 |
経過措置に伴う届出 (届出を要する施設となった際すでに設置しているとき) |
届出を要する施設となった日から30日以内 |
構造等変更の届出 (施設の構造や燃料を変更するとき) |
構造等の変更を行う60日以前 |
大気汚染防止法
- ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 (Word 123.5KB)
- 記入例(ボイラー) (PDF 198.0KB)
- 記入例(廃棄物焼却炉) (PDF 162.3KB)
- チェック表 (Excel 41.5KB)
沖縄県生活環境保全条例
届出の種類 | 届出の期限 |
---|---|
氏名・名称・住所・所在地変更の届出 | 変更の日から30日以内 |
大気汚染防止法
沖縄県生活環境保全条例
届出の種類 | 届出の期限 |
---|---|
使用廃止の届出 | 廃止の日から30日以内 |
大気汚染防止法
沖縄県生活環境保全条例
届出の種類 | 届出の期限 |
---|---|
承継の届出 |
承継のあった日から30日以内 |
大気汚染防止法
沖縄県生活環境保全条例
参考
- 大気汚染防止法・沖縄県生活環境保全条例(大気)届出の手引き(Ver2.4)(大気汚染防止法のばい煙発生施設抜粋) (PDF 2.0MB)
- 大気汚染防止法・沖縄県生活環境保全条例(大気)届出の手引き(Ver2.4)(沖縄県生活環境保全条例のばい煙発生施設抜粋) (PDF 668.2KB)
3届出の流れ
- ※提出された届出書が形式上の要件を満たしていない場合は、却下又は修正を求めます。形式上の要件に適合して、初めて受理となります。
- ※受理日から原則として60日は実施の制限がかかります。
- ※届出内容が法令等に規定する要件に適合していると認められたとき、審査完了の通知を行います。この通知をもって。実施の制限は解除されます。
番号 |
項目 |
説明 |
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1 |
形式審査 | 提出された届出書の形式上の要件(記載漏れがないかどうか、全部資料がそろっているかどうか)を満たしているか審査します。 |
2 |
受理 | 届出書が形式上の要件を満たしている場合、受理書を交付します。 |
3 |
内容審査 | 届出内容が大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の規定する要件(排出基準等)を満たしているか審査します。 |
4 |
計画変更命令等 | 大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の基準に適合していないと認めるときは計画の変更又は廃止を命ずることがあります。 |
5 |
審査完了 | 届出内容が大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の規定する要件を満たしていることを知事が決定します。 |
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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