特定粉じん排出等作業とは?
「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)として定めています。
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が「特定粉じん排出等作業」と定めています。
出典:環境省ホームページを加工して作成
届出対象一覧
大気汚染防止法
材料の区分 | 建築材料の具体例 | 使用箇所の例(使用目的) |
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吹付け石綿 |
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壁、天井、鉄骨 (防火、耐火、吸音性等の確保) |
石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く) |
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屋根裏、煙突 (結露防止、断熱) |
石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く) |
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ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部 (保温) |
石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く) |
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鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター (吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的) |
出典:環境省ホームページ
以下については、作業実施届出の対象外ですが、事前調査結果報告の対象になりますのでご注意ください。
- 石綿含有仕上塗材(石綿含有建築用仕上塗材)
- 石綿含有成形板等(石綿含有成形板、石綿含有セメント管、押出成形品)
届出の流れ
以下のページからご確認ください。
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