改正感染症法に基づく検査等措置協定

ページ番号1031163  更新日 2024年11月12日

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改正感染症法に基づく検査等措置協定

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「改正感染症法」という。)が令和4年12月に公布され順次施行されることとなりました。

 改正感染症法により、都道府県知事は、病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設の管理者と協議し、その合意が成立したときは協定を締結することとされています。

協定締結機関の公表

改正感染症法第36条の6第2項の規定に基づき、検査等措置協定を締結した検査機関及び宿泊施設を公表いたします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
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