改正感染症法に基づく医療措置協定

ページ番号1022245  更新日 2024年11月29日

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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「改正感染症法」という。)が令和4年12月9日に公布され順次施行されることとなりました。
改正感染症法により、都道府県は予防計画等の記載事項の充実を図るとともに、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結する仕組み等が法定化されました。(令和6年4月1日から施行)
沖縄県では、改正感染症法に基づき、新興感染症(再興感染症を含み、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とする。)発生時、円滑に医療等の提供ができる体制を事前に確保するため、沖縄県と医療機関等間で医療措置協定の締結に取り組んでいます。

1.協定締結対象医療機関及び協定内容

協定締結医療機関

沖縄県内の病院、診療所(有床・無床)、薬局、訪問看護事業所

医療措置協定の内容

第一種、第二種協定指定医療機関と医療措置協定

(1)病床の確保
 感染症患者を入院させ、必要な医療を提供するための病床を確保する
 ⇒自院の入院患者が感染した場合にのみ対応するための病床確保も可能
(2)発熱外来の実施
 発熱等患者の診療・検査を実施する
 ⇒かかりつけ患者のみの対応も可能 ⇒診療のみの対応も可能 

(3)自宅療養者等への医療の提供
 自宅、宿泊療養施設、高齢者施設等での療養者に対し、
 ・オンライン診療や電話診療、往診などの医療を提供する〔病院・診療所〕
 ・オンライン服薬指導や訪問しての服薬指導、薬剤等の配送などを実施する〔薬局〕
 ・訪問看護を実施する〔訪問看護事業所〕
 自宅、宿泊療養施設、高齢者施設等での療養者に対し、健康観察を実施する
 ⇒かかりつけ患者や嘱託医となっている高齢者施設等の療養者、平時からの利用者のみの対応も可能
(4)後方支援
 感染症から回復後に入院が必要な患者の転院を受け入れる
 病床の確保を担う医療機関に代わって一般患者を受け入れる
(5)人材派遣
 感染症医療担当従事者や感染症予防等業務対応関係者の派遣を実施する

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2.医療措置に関する費用

診療報酬や国の補助金等の予算措置を踏まえ、県の予算の範囲内において補助を行うこととしております。(詳細については、新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めることとしております。)
流行初期期間(発生公表後3か月程度)において、病床確保や発熱外来を行う医療措置協定を締結した医療機関における措置に関する費用については「流行初期医療確保措置」を講じます。
 

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3.協定指定医療機関の指定及び指定基準

第一種協定指定医療機関
医療措置協定において『病床確保を行う』病院や有床診療所が該当します。
(流行初期期間及び流行初期期間経過後のどちらの期間でも可)

 第二種協定指定医療機関
医療措置協定において『発熱外来または自宅療養者等の対応を行う』病院、有床診療所、無床診療所が該当します。(発熱外来は、流行初期期間及び流行初期期間経過後のどちらの期間でも可)
また、薬局、訪問看護事業所については、『自宅療養者等の対応を行う』機関が該当します。

これらの指定には、各施設の「開設者」の同意が必要となりますので、施設管理者と開設者が異なる施設におかれましては、協定締結について開設者と情報共有いただきますようお願いいたします。

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4.沖縄県の流行初期医療確保措置の基準

改正感染症法第36条の9における流行初期医療確保措置に係る基準については、感染症法施行規則第19条の7の基準を参酌して都道府県知事が定めるものとされています。
 沖縄県の流行初期医療確保措置の基準は以下のとおりです(令和6年4月1日施行)。

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5.医療措置協定締結状況

感染症法第36条の3第5項に基づき医療措置協定を締結した医療機関を公表します。公表データは適宜更新します。

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6.協定締結までの流れ

協定締結までの流れ

協定指定医療機関の協定締結日・指定日


 各月15日までに県(感染症対策課)に協定指定医療機関の申請があったときは、翌月の1日を協定締結日・指定日とします。ただし、各月25日までに協定書(案)の協議が終了(同意書提出済み)した場合に限ります。

申請締切日と協定締結日・指定日
申請締切日 協定締結日・指定日
令和6年5月15日 令和6年6月1日
令和6年6月15日 令和6年7月1日
令和6年7月15日 令和6年8月1日
令和6年8月15日 令和6年9月1日
令和6年9月15日 令和6年9月30日

(10月以降のスケジュールについても同様となります。)

入力・提出締切までに入力及び必要書類が提出されていない場合や、協議の回答期限(各月25日)までに協定書(案)への修正有無(同意書・協議書)のご回答をいただけてない場合は、締結日を1月後ろ倒しとさせていただきますので、ご了承ください。
※入力内容の不備に関する確認事項や指定要件の確認事項に対してご回答をいただけていない場合には、この期日より遅れることがあります。
 

医療措置協定の締結

沖縄県と医療機関で合意した医療措置協定書を沖縄県よりメール等の電子的方法で医療機関に送付します。双方で電磁的記録として保管することで協定締結となります。
 ※電磁的記録として双方で保管することで協定締結を証するため、紙媒体での押印等の手続きは不要です。
 ※電子的方法での提供が困難な場合は、別途ご調整いたします。
 

医療措置協定の解約

 医療措置協定の解約を希望される医療機関は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
【問い合わせ先】
 沖縄県保健医療介護部 感染症対策課 感染症予防班
 メール:aa090808@pref.okinawa.lg.jp
 *医療機関名、電話番号、解約希望の内容を記載のうえご連絡ください。
 

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7.医療措置協定に向けた申請

沖縄県電子申請サービスにてご回答ください。(電子申請サービスが利用不可能の場合は、調査票に回答をご記入の上、電子メールまたはファクスにてご回答ください)

・メールアドレス:aa090808@pref.okinawa.lg.jp
・ファクス:098-869-7100
 

(1)病院及び有床診療所

(2)無床診療所

(3)薬局

(4)訪問看護事業所

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8.協定締結後の対応

有事の際は、協定に基づき、各医療機関は病床の確保、発熱外来の実施、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、人材派遣について医療提供体制を確保していただきます。
平時の際は、協定に基づき、以下の対応をしていただきます。
(1)個人防護具の備蓄-感染症法第4条・第5条第3項-
知事から要請を受けた際に、措置協定の内容を迅速に 実施できるよう、各医療機関の状況に応じて、個人防護具(5物資)を2か月分以上備蓄しておくことを推奨します。
備蓄物資を順次取り崩して感染症対応以外の通常医療の現場で使用する、回転型での備蓄を推奨しています。
施設外の保管施設を利用するなどにより備蓄を確保することも可能です。

個人防護具の備蓄に係る費用は医療機関の負担となります。(第5条)
沖縄県は、新型インフルエンザ等感染症が発生した際に、国においてその感染症の性状に合わせて検討される費用に関する補助等が創設された場合は、各医療機関に対して、それに基づき補助を検討します。

(2)協定に基づく措置の実施状況等の報告-感染症法第9条-
協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況、個人防護具の備蓄量等その他の事項について県から告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報告していただく必要があります。
(3)平時における準備-感染症法第10条-
年1回以上、本協定の実施にかかわる医療従事者等に対して、次の2点について準備を行うことに努めていただく必要があります。
ア 研修及び訓練:研修や訓練を実施する。また、外部機関が実施する研修や訓練に参加させること。
イ 点検:措置の実施についての対応の流れを点検すること。
(点検の例:病床確保に係る協定を締結した場合、新興感染症発生・まん延時に患者を受け入れる病床を確保するため、県からの要請後、どのようにシフトを調整するか等の対応の流れを点検する)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。