麻薬研究者免許関係
麻薬研究者とは、都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいいます。
麻薬研究施設とは、麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいいます。
- 麻薬研究者免許申請
- 麻薬研究者免許証記載事項変更
- 麻薬研究者業務廃止
- 麻薬研究者免許証返納
- 麻薬研究者免許証再交付申請
麻薬研究者免許申請
申請に必要な書類等
- 麻薬研究者免許申請書
- 診断書
- 麻薬研究者免許申請書 記載例 (PDF 92.5KB)
- 麻薬研究者免許申請書 別記第1号様式 (PDF 58.5KB)
- 麻薬研究者免許申請書 別記第1号様式 (Word 35.5KB)
- 診断書 (Word 17.0KB)
- 診断書 (PDF 37.3KB)
※申請日から1ヶ月以内に作成されたもの
- 履歴書
- 研究計画書
- 麻薬研究施設の設置者の研究同意書
- 麻薬貯蔵施設の位置を示す見取り図及び当該施設の構造・設備を示すもの
- 麻薬研究施設の概要
- 手数料 4,000円(沖縄県収入証紙により)
注意点
- この免許を受けることができる者は、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者に限られます。
- 次の1.~6.のいずれかに該当する者に対しては、免許を与えない場合があります。
- 法第51条第1項の来てにより免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
- 前記1.、2.に該当する者を除くほか、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、薬事法、医師法、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
- 成年被後見人
- 精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
- 上記の申請書以下の書類等は、1)学術研究上麻薬を必要とするか否か、2)保管・管理上問題が有るか否か等書類審査を行う際の資料として用いられます。
- 麻薬は「鍵をかけた堅固な設備(=麻薬専用の固定した金庫又は容易に移動できない金庫(重量金庫)で、施錠設備のあるもの)内」に保管します。麻薬貯蔵設備の構造・設備を示すものの書類の提出はその確認をするためのものです。
麻薬研究者免許証記載事項変更
麻薬研究者免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に「麻薬研究者免許証記載事項変更届」を届け出なくてはいけません。
記載事項変更の例
住所、氏名、業務所の名称の変更
届に必要な書類等
- 麻薬研究者免許証記載事項変更届
- 麻薬研究者免許証の原本
- 麻薬研究者免許証記載事項変更届 記載例 (PDF 178.2KB)
- 麻薬研究者免許証記載事項変更届 別記第5号様式 (PDF 49.4KB)
- 麻薬研究者免許証記載事項変更届 別記第5号様式 (Word 40.5KB)
注意点
氏名の変更の場合は本人確認のため戸籍抄本の写し等を求めることがあります。
麻薬研究者業務廃止
当該免許の有効期間中に麻薬研究施設における麻薬に関する研究を廃止したとき、又は麻薬研究者の免許の絶対的要件(法第3条第2項第9号)となる資格を失ったときは、15日以内に「麻薬研究者業務廃止届」により、免許証を添えて届けなければいけません。
届に必要な書類等
- 麻薬研究者業務廃止届
- 麻薬研究者免許証の原本
注意点
- 麻薬研究者が死亡した場合は、相続人等届出義務者が届け出て下さい。
- 麻薬研究施設に1人しか麻薬研究者がいない場合において、麻薬研究者が研究を廃止した場合は、研究施設の設置者により「麻薬所有高届」も提出して下さい。
- 上記の場合で麻薬を所有していた場合、業務廃止後50日以内に沖縄県内の麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者または麻薬研究施設の設置者に譲り渡すか、「麻薬廃棄届」を提出し、麻薬取締職員等の立会の下に廃棄する必要があります。譲り渡した場合は譲渡日から15日以内に「麻薬譲渡届」を提出して下さい。
麻薬研究者免許証返納
免許の有効期間が満了し、また免許を取り消されたときは、15日以内に、その免許証を返納しなくてはなりません。
届に必要な書類等
- 麻薬研究者免許返納届
- 麻薬研究者免許証の原本
注意点
麻薬研究者が1人しかいなく、その研究者が有効期間満了後改めて免許を取らない場合、麻薬研究施設は麻薬所有高届も提出する必要があります。麻薬を所有する場合、廃止後50日以内に所有する麻薬を譲り渡すか廃棄するかの手続きをし、その旨を届ける必要があります(麻薬譲渡届・麻薬廃棄届)。
麻薬研究者免許証再交付申請
免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に再交付を申請しなければなりません。なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納しなければなりません。
申請に必要な書類等
- 麻薬研究者免許証再交付申請書
- 手数料 2,800円(沖縄県収入証紙により)
- 麻薬研究者免許証の原本(き損の場合)
- 麻薬研究者免許証再交付申請書 記載例 (PDF 164.9KB)
- 麻薬研究者免許証再交付申請書 別記第6号様式 (PDF 36.0KB)
- 麻薬研究者免許証再交付申請書 別記第6号様式 (Word 33.5KB)
注意点
免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納して下さい。
関連リンク
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沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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