認定制度を利用した医師少数区域等勤務推進事業

ページ番号1028801  更新日 2024年7月18日

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事業概要

目的

医師少数区域等で勤務した医師の認定制度において、認定を取得した医師に対し、医師少数区域等での勤務を促すことにより、医師偏在の解消を図る。

本補助金を申請できる医療機関

県内医師少数スポットに所在する病院または診療所

交付条件

医師少数区域認定制度における認定を受けた医師を有すること。

原則として同一の医師少数区域等に所在する病院又は診療所に週32時間以上(育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週30時間以上)勤務する医師

補助対象経費(補助率10/10)

医療機関が支援の対象となる医師に対して支出した以下の経費について、補助します。

(1) 医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための研修受講に必要な研修受講料及び旅費

(2) 医師少数区域で必要な医療等を学ぶための新たな専門書購入に必要な図書購入費

(3) 専門領域のレベル維持のために他病院等で実績を積むために必要な旅費

申請方法

提出書類

補助金交付要綱

医師少数区域経験認定医師制度

医師少数区域等(医師少数区域、医師少数スポット)に所在する病院又は診療所における医師の勤務を促進することを目的に、医療法第5条の2に基づき、当該病院等で6か月以上勤務し、診療や保健指導等に従事した医師を厚生労働大臣が認定します。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
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