療養期間のめやすと接触者
1 療養期間のめやす
- 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行しました。
- したがって法律に基づく外出自粛は求められませんが、「他人に感染させるリスクが高いことから発症後5日間は外出を控える」ことが推奨されています。
- 職場や学校への復帰については、所属先の規定に従ってください。
- 療養途中で同居の方が新たに陽性者となった場合でも、それを理由に療養期間を延長する必要はありません。
受診に迷ったときや体調急変時は発熱コールセンターへ
098-866-2129(24時間対応)
※令和6年8月31日をもって、発熱コールセンターは終了いたします。令和6年9月1日より、「おきなわ#7119事業」が開始しますので、ご相談は#7119へお電話下さい。
2 接触者について
- 令和5年5月8日以降は一般的に保健所が濃厚接触者を特定することはなく、法律に基づく外出自粛は求められませんが以下のことにご配慮ください。
- 陽性者との最終接触日を0日として、7日目までは発症する可能性があります。
特に5日間はご自身の体調にご注意ください。 - 7日目までは基本的な感染症対策やマスクの着用、ハイリスク者との接触を控える等の配慮をしましょう。
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