療養終了後のPCR検査
参考:
療養終了後のPCR検査について
(令和3年9月21日)
最近、新型コロナウイルス感染症に感染した方が、保健所から就業制限解除(療養期間終了)の連絡を受けた後、自身が陰性であることを確認するために、再度民間検査機関にてPCR検査を受検する事例が増えております。
PCR検査は、ウイルスの遺伝子を見る検査方法であり、回復しても体内に残っている不活化した(感染性のない)ウイルスの遺伝子を拾ってしまうことから、就業制限解除後数週間から数か月は「陽性」と出ることがあります。
しかし、就業制限解除後は「陽性」がでたとしても、他人に感染を拡げることは、ほとんどありません。
職場復帰にあたり、陰性証明を求めている企業があるかと思いますが、厚生労働省も「新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はない」としております。(※下記リンク参照)
陰性確認のための検査は、症状が長期にわたって遷延(せんえん)する場合など、限られた臨床状態において医師の判断で実施するものです。
通常は、陰性証明のための検査には意味がないだけでなく、感染者に過剰な制限を加えることにもなりかねません。
経営者の皆様におかれましては、陰性証明等の取得を指示することがないようお願いいたします。
また、県民のみなさまにおかれましても、確認の意味で検査をうけることがないようお願いします。
ただし、行動制限解除後に再度「体調がすぐれない」などとなった場合は、県コールセンターに医療機関を紹介してもらうか、かかりつけ医に相談してください。
リンク:厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
<検査結果の証明について>
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