漁港を利用する場合の使用料・占用料等
漁港管理者は、漁港の維持管理に要する費用に充てるため、漁港の利用者から使用料、占用料等の対価を徴収することができることとなっており、県管理漁港については、沖縄県漁港管理条例第14条第1項により納付することを義務づけています。
なお、漁船に係る使用料等については、当分の間免除することとしています。
使用料
1 岸壁、物揚場、 船揚場等係留施設
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
総トン数5トン未満の船舶 | 一隻当たり1日につき | 110円 |
総トン数5トン以上20トン未満の船舶 | 一隻当たり1日につき | 220円 |
総トン数20トン以上100トン未満の船舶 | 一隻当たり1日につき | 440円 |
総トン数100トン以上500トン未満の船舶 | 一隻当たり1日につき | 2,200円 |
総トン数500トン以上の船舶 | 一隻当たり1日につき | 5,500円 |
2 野積場、漁具干場 及び漁港施設用地
1平方メートル当たり1日につき2円
占用料
区分 | 単位 | 金額 |
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建物等工作物 | 占用面積1平方メートル 当たり1年につき |
180円 |
養殖施設等漁業用工作物(水域) | 占用面積1平方メートル 当たり1年につき |
20円 |
- 利用施設周辺の清掃、ゴミの持ち帰り、良好な漁港環境の維持保全に努める義務があります。
- 漁港施設を損傷し、または許可条件違反により損害を生じさせた時は、原状に回復し、その損害を賠償しなければなりません。
- 許可条件を遵守しましょう。
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沖縄県 農林水産部 漁港漁場課
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