漁港を利用する場合の使用料・占用料等

ページ番号1011007  更新日 2024年1月11日

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漁港管理者は、漁港の維持管理に要する費用に充てるため、漁港の利用者から使用料、占用料等の対価を徴収することができることとなっており、県管理漁港については、沖縄県漁港管理条例第14条第1項により納付することを義務づけています。

なお、漁船に係る使用料等については、当分の間免除することとしています。

使用料

1 岸壁、物揚場、 船揚場等係留施設

区分 単位 金額
総トン数5トン未満の船舶 一隻当たり1日につき 110円
総トン数5トン以上20トン未満の船舶 一隻当たり1日につき 220円
総トン数20トン以上100トン未満の船舶 一隻当たり1日につき 440円
総トン数100トン以上500トン未満の船舶 一隻当たり1日につき 2,200円
総トン数500トン以上の船舶 一隻当たり1日につき 5,500円

2 野積場、漁具干場 及び漁港施設用地

1平方メートル当たり1日につき2円

占用料

区分 単位 金額
建物等工作物 占用面積1平方メートル
当たり1年につき
180円
養殖施設等漁業用工作物(水域) 占用面積1平方メートル
当たり1年につき
20円
  • 利用施設周辺の清掃、ゴミの持ち帰り、良好な漁港環境の維持保全に努める義務があります。
  • 漁港施設を損傷し、または許可条件違反により損害を生じさせた時は、原状に回復し、その損害を賠償しなければなりません。
  • 許可条件を遵守しましょう。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 漁港漁場課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2305 ファクス:098-866-2996
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