土地利用に係る許認可等
平成17年度赤土流出防止に関するポスター最優秀賞
新川小学校5年崎山英峻君の作品です農地、宅地に係わらず、土地を開発する際には様々な手続きが必要となります。開発しようとする土地に関する規制の現況及び許認可等の手続き方法については、関係課にお問い合わせ下さい。
沖縄県赤土等流出防止条例
1,000平方メートル以上の一団の土地について土地の区画形質の変更(切土・盛土)を行おうとする場合は、知事への届出、又は通知が必要です。
なお、事業行為の実施に当たっては、条例に定める基準に適合した赤土等流出防止施設を設置し、管理しなければなりません。
所管:八重山福祉保健所/電話0980-82-3240文化環境部環境保全課/電話098-866-2236
農地法
農地または採草牧草地(以下、農地等という)を、農地等以外のものにするため、売買または賃借等をする場合には、県知事または農林水産大臣(4ha以上)の許可が必要です。
所管:八重山農政・農業改良普及センター
電話:0980-82-3043
農林水産部農政経済課
電話:098-866-2257
農業振興地域の整備に関する法律
農用地区域内の開発行為については、知事の許可が必要です。
なお、農用地利用計画において指定された用途以外に供することはできません。
所管:八重山農政・農業改良普及センター
電話:0980-82-3043
農林水産部農政経済課
電話:098-866-2257
沖縄県県土保全条例
3,000平方メートル以上の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、知事の許可を受けなければなりません。
また、開発区域の面積が30,000平方メートルを超える場合は、開発行為許可申請の前に知事に事前協議を行い、同意を得る必要があります。
なお、都市計画法、採石法、砂利採取法等による許認可を要する開発行為については、本条例の許可は不要となります。
所管:八重山支庁総務・観光振興課
電話:0980-82-3040
企画部土地対策課
電話:098-866-2040
海岸法
海岸保全区域及び一般公共海岸において土石の採取、土地の形質変更、工作物の新増改築を行おうとする場合は、海岸管理者(一般海岸・港湾海岸:土木建築課、農地海岸・漁港海岸:農林水産整備課)の許可が必要です。
所管:八重山支庁土木建築課
電話:0980-82-2217
土木建築部海岸防災課
電話:098-866-2410
八重山支庁農林水産整備課
電話:0980-82-2342
農林水産部農村整備課
電話:098-866-2290
農林水産部漁港漁場課
電話:098-866-2305
森林法
地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採しようとする場合は、市町村長に届出が必要です。
また、1haを超える開発を行う場合、並びに保安林の立木の伐採等を行う場合には、知事の許可が必要です。
なお、保安林を他の用途に転用する場合には、知事又は農林水産大臣への保安林の指定の解除手続が必要です。
所管:八重山支庁農林水産整備課
電話:0980-82-2342
農林水産部森林緑地課
電話:098-866-2295
河川法
河川区域において土石の採取、土地の形質変更、工作物の新増改築、伐採等を行おうとする場合は、河川管理者の許可が必要です。
所管:八重山支庁土木建築課
電話:0980-82-2217
土木建築部河川課
電話:098-866-2404
沖縄県環境影響評価条例
環境アセスメント(環境影響評価)とは、大規模な開発事業に際し、その事業が環境に及ぼす影響について、事前に調査、予測、評価を行うものです。
環境アセスメントを実施することにより、開発事業が周辺に及ぼす影響について科学的に検討し、環境保全対策をとることにより、環境汚染を未然に防止し、良好な環境を確保することができます。
所管:文化環境部環境政策課
電話:098-866-2183
自然公園法
国立公園の普通地域、特別地域等で工作物の新改増築、木竹の伐採、鉱物や土石の採取等の行為を行う場合は、届出又は許可が必要です。
所管:環境省石垣自然保護官事務所
電話:0980-82-4768
自然環境保全法
沖縄県自然環境保全条例
普通地区、特別地区で工作物の新増改築、木竹の伐採、水面の埋立・干拓等の行為を行う場合は、届出、許可が必要です。
所管:文化環境部自然保護課
電話:098-866-2243
都市計画法
次の開発行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。
- 市街化区域における1,000平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域における全ての開発行為
- 非線引き都市計画区域における3,000平方メートル以上の開発行為
- 都市計画区域外における10,000平方メートル以上の開発行為
所管:八重山支庁土木建築課
電話:0980-82-2217
土木建築部建築指導課
電話:098-866-2413
沖縄県景観形成条例
大規模の行為を行う場合は、県知事への届出が必要です。
- 建築物や工作物の新築、増築、改築又は移転
- 建築物や工作物の外観の模様替え又は色彩の変更
- 屋外における物品の集積又は貯蔵
- 地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取
- 土地の区画形質の変更
所管:土木建築部都市計画・モノレール課
電話:098-866-2408
その他の規制法等
- 文化財保護法
- 砂利採取法
- 鳥獣保護法
- 墓地・埋葬等に関する法律
- 砂防法
- 公害関係法令
- 採石法
- その他
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター農林水産整備課
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎4階
電話:0980-82-2342 ファクス:0980-83-3542
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