【随時申請】競争入札参加資格者名簿〔物品〕への登録申請
随時申請の受付は、令和5年11月1日から開始します(申請書は10月23日から提出可能)。
申請方法や必要書類等は、前回(令和5年7月以前)までの随時申請から 変更して います。
申請にあたっては本ページの情報を必ず確認のうえ申請して ください。
- ※1 この名簿は〔物品の製造、売買〕が対象です。
- ※2 物品であっても、リース(賃貸借)、システム開発等(委託)は、名簿登録の対象外です。
リース(賃貸借)や役務の提供(委託等)の入札に参加したい場合は、個別に入札執行部署へ直接参加申請してください。
お知らせ
- 2023年10月23日 随時申請に係る沖縄県電子申請サービス稼働(利用登録・申請書作成・提出)
- 2023年10月20日 随時申請案内ページ公開
- 2023年10月16日 『登録申請の手引き』の更新 ※随時申請用に更新
- 2023年9月1日 令和5年度 定期申請は8月31日で受付を締め切りました。
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2023年8月15日 電子申請サービスの様式入力方法の変更について (PDF 835.2KB)
(入力方法変更前に保存したデータ)
- 2023年8月10日 電子申請サービスの様式入力方法の変更について(電話番号、自己資本額のマイナス値)
- 2023年7月25日 定期申請に係る沖縄県電子申請サービス稼働(利用登録・申請書作成・提出)
- 2023年7月13日 『登録申請の手引』の更新 ※定期申請用に更新
登録申請の手引き ※必ずご確認ください。
1.申請方法
- ※上記外部サイトに移動しましたら、画面上の利用者登録から登録画面に進むことができます。
- ※行政書士が代理申請する場合、電子申請サービスの利用者登録の利用者区分は「法人」を選択してください(個人・法人・代理人のうち、「法人」を選択)
- ※電子申請サービスでの手続き名は「競争入札参加資格(物品関係)登録申請(随時申請令和5年~令和8年)」です。
- ※本申請における電子申請サービスは、10月23日8時30分から利用者登録、申請書作成・提出が可能です。
但し、提出された申請書の受付・審査は11月1日から行います。 - ※利用登録手続は、原則、初めて利用される方が対象です。過去に利用され、電子申請サービスのID・パスワードを保持している方は、利用登録なしで申請書作成手続きが可能です。
- ※申請は電子申請サービス上の手続きで完結しますので、あらためて紙の申請書や添付書類を送付する必要はありません。
電子申請サービスの利用が困難な場合
通信環境の不具合やメール、スキャンなど電子申請に必要な環境が整っていない場合は、以下の「3.提出書類」の申請書一覧から、申請様式をダウンロードし、簡易書留等(配達状況が確認できるものであれば、レターパック等も可)で物品管理課に郵送してください。
紙での申請の際は、返信用封筒(84円切手貼付)も忘れずに提出してください。
(送付先)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県 出納事務局 物品管理課 宛て
2.申請の受付期間、資格の有効期間
1 随時申請
受付期間:令和5年11月1日~令和8年7月20日
有効期間:登録日(審査結果通知書に記載された日)~令和8年10月31日
- ※申請書は毎月20日までを申請の当月分として受付け、20日以降に提出された申請書は翌月分として受付けます(20日が閉庁日の場合は翌開庁)。
- ※受付けた申請書は当月末までに審査し、不備がないものについて翌月5日までに審査結果を通知し名簿に登録します。
- ※受付休止期間:令和8年7月21日~令和5年10月31日(次期定期申請の受付・審査期間のため)
3.提出書類(様式、証明書等)
※電子申請サービスの利用が困難な方(通信環境の不具合やメール、スキャンなど電子申請に必要な環境が整っていない場合)は、申請書類をダウンロードして作成し、郵送してください。
名簿への登録を認めない者
『県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札に参加する者の資格に関する規程』第4条第1項各号のいずれかに該当する場合は申請を受付できません。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
- 札に係る契約を締結する能力を有しない次の者(ただし、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)
- 成年被後見人
- 被補助人
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
- 札に係る契約を締結する能力を有しない次の者(ただし、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)
- 申請書類またはその添付書類に虚偽の事実を記載した者
- 営業に関し許可、認可等を必要とする場合においてこれらを得ていない者
- 原則として、同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者(ただし、会社組織に変更(個人から法人への変更も含む)があった者は、営業歴が1年未満であっても、変更前からの営業歴が1年以上あること、さらに変更前の組織と継続性・同一性が公的証明書等により証明された場合は、登録できる場合がある。)
- 契約の履行が困難と認められる者
- 社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び労働保険)に加入する義務がある者で、これらに加入していない者
- 消費税及び地方消費税、都道府県税に未納がある者
Q&A
-
登録申請でよくある質問 (PDF 247.6KB)
※登録申請の手引きより抜粋
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 出納事務局 物品管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟2階(北側)
電話:098-866-2148 ファクス:098-866-2842
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。