農地法の制度
農地法とは
農地は、たとえば工場の敷地とは異なり、それ自体が生産力を持つものであり、農業における基本的な生産基盤です。
とくに、我が国のように、国土が狭く、かつ、その3分の2は森林が占めるという自然条件の中で、食料の安定的な供給を
図るためには、優良な農地を確保するとともに、それを最大限効率的に利用する必要があります。
このような観点から、農地法は、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的としています。
農地の売買、貸し借りについて
農地又は採草放牧地(以下農地等)を売る(又は貸す)、買う(又は借りる)場合には、農地法又は農業経営基盤促進法の手続きが必要です。
これら農地等の権利移動を行う場合には次のような点に留意してください。又、権利移動を支援する各種補助事業や税制の特例などがありますので、活用してください。
なお、市町村の農業委員会では、農地等の有効利用が図られるよう努めておりますので、農地等を売りたい(又は貸したい)、買いたい(又は借りたい)ときには、まず市町村農業委員会に相談してください。
農業委員会は、各市役所あるいは町村役場に設置されています。
関連項目
関連ページ<農業振興地域制度について>
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