農業振興地域制度とは

ページ番号1010438  更新日 2024年1月11日

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総合的に農業の振興を図るべき地域を定め、その地域の農業上の有効利用と発展の為に施策を計画的に推進することを目的とした「農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)」に基づいて、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度のことです。

国は、農振法に基づき「農用地等の確保に関する基本指針(以下「基本指針」という。)」を定め、都道府県は、基本指針に基づき「沖縄県農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」という。)」を定めるとともに「農業振興地域」を指定します。

市町村は、基本方針に基づき「市町村農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)」を定め、農業振興地域の中で農地や農業用施設などの農業目的に利用すべき土地を「農用地区域」として指定します。

沖縄県では、41市町村のうち、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町の5市町を除いた36市町村で農業振興地域「農用地区域」が定められています。この農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、農振法に基づき事前に農用地区域から除外する整備計画の変更が必要になります。

イラスト:農業振興地域のイメージ図

平成37年の確保すべき農用地等(農用地区域内農地)の面積の目標

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の参照は総務省行政管理局(外部リンク)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 農政経済課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
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