沖縄県特別栽培農産物認証制度

ページ番号1010679  更新日 2024年12月11日

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本制度は、化学合成農薬(節減対象農薬)や化学肥料(窒素成分量)の使用回数及び使用量を低減する等、一定の要件を満たして生産された農作物を特別栽培農産物として沖縄県が認証するもので、この制度によって、消費者の県産農産物への信頼を高めるとともに、環境に優しい環境保全型農業の推進を図ることを目的としています。

対象となる農産物

対象農産物は、次の65品目です。ただし、加工品は対象となりません。

作物等(6品目)

さとうきび、米、茶、らっかせい、モチキビ、タイモ

野菜(50品目)

キュウリ、カボチャ、スイカ、ネットメロン、トウガン、ゴーヤー、ナーベーラー(ヘチマ)、トマト、ミニトマト、ナス、ピーマン、オクラ、スイートコーン、野菜用パパイヤ、サヤインゲン(わい性)・(つる性)、キャベツ、サントウサイ(ベガナ)、カラシナ、チンゲンサイ、ホウレンソウ、シュンギク、エンサイ、玉レタス、クレソン、バジル、タマネギ、葉ネギ、ワケギ、ニラ、ラッキョウ、バレイショ、サトイモ、カンショ、ダイコン、ニンジン、ゴボウ、ハンダマ(スイゼンジナ)、てごろ菜、ミズナ、ショウガ、セルリー、コマツナ、とうがらし類、ベビーリーフ、カンダバー、イチゴ、ブロッコリー、カリフラワー、エダマメ、リーフレタス

果樹(9品目)

温州みかん、タンカン、マンゴー、パインアップル、ビワ、パッションフルーツ、小みかん、シークヮーサー、アテモヤ

認証制度の仕組み

  1. 生産者(栽培責任者)は、特別栽培農産物の生産計画書を作成し、確認責任者に提出します。
  2. 確認責任者は提出された生産計画書について、品目及び生産方法等を確認し、適当であると認めた場合、県地区農業改良普及センター及び農林水産振興センター(以下「普及センター」)又は沖縄県農業協同組合地区営農センター(以下「営農センター」)に生産登録申請書を提出します。
  3. 生産登録後、確認責任者は、特別栽培農産物の収穫・出荷が始まる前に、普及センター又は営農センターを通じて、農作物ごとに出荷申請書を知事に提出します。
  4. 知事は普及センター又は営農センターによる栽培記録簿等の確認及び現地調査等を経て適当であると認めた場合、「沖縄県特別栽培農産物」として認証します。
  5. 認証を受けた農産物は、県の認証を受けた旨を表示する認証マークを貼付し、出荷・販売できるようになります。

認証申請の時期

出荷認証申請は、随時受け付け。

認証の基準

  • 対象農作物ごとに、節減対象農薬・肥料の使用回数、使用量の基準が定められています。(認証実施要領別記1の別表1を参照願います。)
  • 特別栽培農産物を生産するほ場は、周辺から農薬・肥料が飛来しないような措置を講ずる必要があるなど、厳しい生産基準となっています。

【参考】

認証要綱及び申請様式等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2280 ファクス:098-866-2309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。