情報通信産業振興地域制度における措置実施計画の認定申請
1 情報通信産業振興措置実施計画の認定申請の概要
情報通信産業振興地域(以下、「情報地域」)制度の特例措置の活用にあたっては、知事による措置実施計画の認定を受ける必要があります。また、税制上の特例措置(※事業所税を除く)の活用にあたっては、知事の認定に加え、措置実施前に主務大臣の確認を受ける必要があります。(特例措置の内容については次のリンクをご覧ください)
公益財団法人沖縄県産業振興公社に設置されている「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」(以下「ワンストップ相談窓口」)では、対象事業・措置実施計画の認定要件・認定申請手続等に関する事前相談や申請書の作成支援を行っておりますので、ご活用ください。
なお、本ページの内容、提出先などについては、「情報通信産業振興地域・特別地区の手引き(以下、「手引き」)」に記載していますので、あわせてご活用ください。(手引きについては「5 措置実施計画の認定申請等にかかる手引き等」をご覧ください)
2 措置実施計画の認定要件
情報地域制度に係る措置実施計画の認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 知事が策定する情報通信産業振興計画の内容等に適合していること。
- 措置を実施することが情報通信産業の振興を図るために有効かつ適切であること。
- 目標が具体的に設定されており、これを達成するために必要な措置が定められていること。
- 措置の内容が具体的で実現性が高く、継続的な実施が見込まれること。
- 措置が目標の実現に有効であることが合理的に説明されていること。
- 措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
- 措置の実施主体が特定されていること。
- 措置の実施スケジュールが明確であること。
3 措置実施計画の認定申請先
認定申請書や添付書類など必要な書類をワンストップ相談窓口にメールで提出してください。なお、ワンストップ相談窓口では、提出前の事前相談や認定申請書の作成支援なども行っておりますので、ご活用ください。
4 措置実施計画認定後の手続きについて
1 主務大臣の確認申請
税制上の特例措置(※事業所税を除く)の活用にあたっては、知事の認定に加え、措置実施計画の措置により付加価値増や給与増等の一定の要件を満たしているか、主務大臣の確認が必要になります。
具体的な手続きや申請方法等については、内閣府のホームページをご確認ください。
2 変更申請
認定された措置実施計画のうち、下記に該当する事項を変更する場合には、措置実施計画の変更認定が必要になります。認定申請書(計画内容)に変更が生じると判明した時点で、速やかに、ワンストップ相談窓口に相談のうえ、変更申請書により変更申請を行ってください。変更申請の内容を確認のうえ、認定書を交付します。
また、改めて主務大臣の確認を受ける必要がありますのでご注意ください。
変更申請の該当項目
- 認定事業者の名称
- 認定事業者の所在地
- 取得予定資産の取得日又は供用開始日(事業年度を超える場合等)
- 措置の実施期間
- 措置の実施場所
- 措置実施計画の実現が難しくなる程度の取得予定資産の変更
- 取得予定資産の金額(変更額によっては、変更申請不要と判定される場合もあり)
- その他、措置実施計画の申請内容について、実施に影響があると考えられる事項
3 実施状況の報告
措置実施計画の認定を受けた事業者は、毎年、実施状況、収支決算、機械等の取得等に関する実績等を記載した報告書を、各事業年度終了後から1ヶ月以内に担当課に提出してください。審査の結果、措置の内容が適切に実施されていると認められるときは、認定書が交付されます。
手続きの流れについては、「5 措置実施計画の認定申請等にかかる手引き等」をご確認ください。
5 措置実施計画の認定申請等にかかる手引き等
- 情報通信産業振興地域・特別地区の手引き (PDF 447.1KB)
- 情報通信産業振興地域及び特別地区における認定申請等に関する要領 (PDF 77.0KB)
- 措置実施計画申請様式 (zip 81.1KB)
6 情報通信産業振興措置実施計画の認定の公表
沖縄振興特別措置法第29条の2第5項の規定により、認定情報通信産業振興措置実施計画について公表します。
(公表については次のリンクをご覧ください)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 ITイノベーション推進課
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