情報通信産業特別地区制度における特定情報通信事業の認定申請
1 特定情報通信事業認定申請の概要
情報通信産業特別地区(以下、「情報特区」)制度の税制上の特例措置は活用にあたっては、知事の認定及び主務大臣の確認を受ける必要があります。(特例措置の内容については次のリンクをご覧ください。)
なお、本ページの内容や提出先については、「情報通信産業振興地域・特別地区の手引き(以下、手引き)」に記載していますので、あわせてご活用ください。(手引きについては「5 措置実施計画申請にかかる各種様式・手引き」をご覧ください。)
2 特定情報通信事業の認定要件
情報特区制度に係る特定情報通信事業の知事の認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 適切な事業計画を有すると認められること
- 平成24年5月24日以降に情報特区内で設立した法人であること
- 情報特区内に本店(主たる事務所)があること
- 常時使用従業員が5人以上であること
- 情報特区内では専ら特定情報通信事業を営むこと
- 情報特区外事業所の従業員数について、常時使用する全従業員数の10分の2に相当する数又は3人のいずれか多い数以下であること
- 情報特区外では次に掲げる業務以外の業務を行わないこと
- 申請法人が提供する役務に関する調査を行う業務
- 申請法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
- 申請法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は契約の締結を行う業務
- 申請法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
- 申請法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う業務
- 上記業務に付随して行う業務
3 特定情報通信事業認定申請について
特定情報通信事業の認定を受けたい場合は、事前に手引きをご一読いただき、対象事業を専ら営んでいるか等、認定要件を確認のうえ担当課までお問合せください。
また、公益財団法人沖縄県産業振興公社に「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」が設置されております。情報特区も含めた沖縄振興税制全体の活用相談対応を行っていますので、ご活用ください。
4 措置実施計画認定後の手続きについて
1 主務大臣の確認申請
税制上の特例措置(※事業所税を除く)の活用にあたっては、知事の認定に加え、情報通信産業の振興に資するものとして、一定の要件を満たしているか、主務大臣の確認が必要になります。
具体的な手続きや申請方法については、内閣府のホームページをご確認ください。(内閣府HPは次のリンクをご覧ください。)
2 認定事業の開始・届出事項変更等の届出
認定事業に係る事業の開始・休止・廃止や届出事項の変更をしようとするときは、指定の様式により届出が必要となります。具体的な内容につきましては、手引きをご確認ください。
3 実施状況の報告
事業認定を受けた法人は、毎年、認定特定情報通信事業の実施状況、収支決算等を記載した実施状況報告書を、事業年度の終了後から1ヶ月以内に提出してください。具体的な手続きについては、手引きをご確認ください。
審査の結果、措置の内容が適切に実施されていると認められるときは、認定書が交付されます。
5 措置実施計画申請にかかる各種様式・手引き
- 情報通信産業振興地域・特別地区の手引き (PDF 447.1KB)
- 情報通信産業振興地域及び特別地区における認定申請等に関する要領 (PDF 77.0KB)
- 特定情報通信事業申請様式 (zip 159.5KB)
6 特定情報通信事業認定の公表
沖縄振興特別措置法第30条第1項の規定により、認定特定情報通信事業について公表します。
(公表については次のリンクをご覧ください。)
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