大規模小売店舗立地法

ページ番号1010106  更新日 2024年1月11日

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概要

1.法律制定の目的

この法律は、大規模小売店舗が多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有することに着目し、その立地が、周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われることを確保するための手続を定めるものです。

2.立地法の概要

  • 対象となる大規模小売店舗は、店舗面積(小売業を行うために供される床面積)が1,000平方メートルを超える店舗
  • 審査対象事項は、地域社会との調和・地域づくりに関する以下の事項
    • イ)駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全その他)
    • ロ)騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
  • 運用主体は都道府県または政令指定都市で、手続きのなかで、市町村の意思の反映と広範な住民の意思表明の機会の確保

3.大規模小売店舗立地法第4条の指針の特徴

大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)には、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項と施設の配置および運営方法に関する事項についての具体的な判断基準が盛り込まれています。

届出の手引きおよび様式

届出の手引き

手続きを円滑に進めるため、届出を行う方は手引きをご参照いただき、事前に下記担当までご相談ください。

その他の項目については、全文版でご確認ください

各種様式

届出状況

沖縄県の大規模小売店舗立地法の届出状況については経済産業省ウェブサイト、沖縄県商工労働部中小企業支援課および沖縄県行政情報センターにて確認できます。

  • 経済産業省ウェブサイト「大店立地法の届出状況について」

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
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