【旅行業法】旅行サービス手配業務取扱管理者

ページ番号1011720  更新日 2024年12月20日

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旅行サービス手配業の登録を予定している事業者は、営業所ごとに、旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります。旅行サービス手配業務取扱管理者として選任できるのは、以下のいずれかの該当者です。

  • 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を修了した者
  • 総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(地域限定旅行業務取扱管理者試験の合格者は含まれない)

旅行サービス手配業務取扱管理者研修については、以下の観光庁長官登録研修機関で受講が可能です。

※なお、選任した旅行サービス手配業務取扱管理者は、5年ごとの研修の受講が法律で義務づけられています。継続研修を受講した場合、修了証明書の写しを速やかに当課へご提出ください。

【一般社団法人日本旅行業協会(JATA)】

【有限会社インターナショナルツアーアシスタンス】

【一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会】

【ジェイエコツアー株式会社】

【一般社団法人全国農協観光協会】

【JCIT株式会社】

【一般財団法人日本旅行業振興協会】

※研修内容及び開催日程等については、各研修実施機関へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 文化観光スポーツ部 観光政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2763 ファクス:098-866-2767
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