【旅行業法】営業保証金の取戻し
旅行業者は、登録の抹消・変更登録・旅行業協会の保証社員となった場合、供託している営業保証金を取り戻すことができます。
1 公告済み届け出
2 営業保証金取戻し証明書交付願い
- 事業廃止 (Word 15.0KB)
- 事業廃止 (PDF 32.0KB)
- 変更登録 (Word 14.9KB)
- 変更登録 (PDF 32.5KB)
- 死亡 (Word 14.9KB)
- 死亡 (PDF 31.7KB)
- 旅行業協会加入 (Word 14.8KB)
- 旅行業協会加入 (PDF 33.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 文化観光スポーツ部 観光政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2763 ファクス:098-866-2767
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