旅行業務取扱管理者の定期研修

ページ番号1011716  更新日 2024年1月11日

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旅行業法の改正により、平成30年1月4日から、旅行業者等(旅行業者代理業者を含む)の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は、5年ごとの定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)の受講が義務付けとなりました。

なお、受講していない場合は旅行業の更新登録ができませんので、確実に受講するようご注意願います。

※以下、観光庁HPより抜粋

(1)旅行業務取扱管理者制度の概要について

旅行業法においては、旅行業者等には、営業所ごとに、一人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第11条の2)。

また、旅行業務取扱管理者として選任できる者は、旅行業者等の営業所の扱う業務の範囲により、必要な資格を有する者が異なっています。

  • 海外旅行を取り扱う営業所
    総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
  • 国内の旅行だけを取り扱う営業所
    総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
  • 国内の旅行のうち営業所の所在する市町村及び隣接市町村の範囲内に限られる旅行だけを取り扱う営業所
    総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者

(2)旅行業務取扱管理者試験について

旅行業法第69条に基づき、「総合旅行業務取扱管理者試験」は、一般社団法人日本旅行業協会が、「国内旅行業務取扱管理者試験」は一般社団法人全国旅行業協会がそれぞれ実施しています。詳細については以下をご覧下さい。

(3)旅行業務取扱管理者定期研修について

旅行業者等は、その営業所において選任している旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講させなければなりません(旅行業法第11条の2第7項)。
旅行業務取扱管理者定期研修の実施については、一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人全国旅行業協会のHPをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

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