蜜蜂を飼育している皆様へ

ページ番号1011250  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

※近年、養蜂飼育者及び蜂群数が増加しており、配置調整が困難な状況になっております。新設および増群を希望される方は地域の飼育者とよく調整を行っていただくようお願い致します。

蜜蜂飼育届について

蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法(以下「法」)第3条第1項に基づく「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。

毎年1月末までに「蜜蜂飼育届」を、住所を管轄する市町村に提出してください。その後、県畜産課に送付されます。

※趣味で飼育されている方も対象となります。

また、沖縄県では蜂群配置の適正化を図るため、マッピングシステムの運用を行っております。つきましては、蜜蜂飼育届と併せて、「緯度・経度記入表」を提出して頂けますようお願いいたします。

※マッピングシステムとは・・・
適正な蜂群配置調整を目的とし、養蜂農家から提出された蜜蜂飼育届の情報を基に、県内蜂群の設置場所が確認できるシステム。個人情報を含むため県関係者のみで運用しております。

飼育届の記載事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に法第3条第3項に基づく「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。

配置調整は地域の蜜蜂飼育者がよく話し合って行うことが重要です。
飼育場所の蜜源に対する蜂群数が過剰とならないよう、概ね半径2km以内の飼育者間で調整へのご協力をお願いいたします。

また、配置調整の円滑化を図るため、「第1号様式」または「第2号様式」の提出のご協力お願いいたします。

蜜蜂飼育届の情報について

飼育届に記載情報は、蜂群の適正配置、防疫の迅速かつ的確な実施または農薬散布等による蜜蜂への被害防止のため、関係者から依頼があった場合の情報提供に利用しますのでご理解をお願いいたします。

蜜蜂転飼許可申請について(県外から県内へ転飼する場合)

他の都道府県から沖縄県へ転飼する方は、法第4条第1項に基づく沖縄県知事の許可が必要です。

住所地を所管する都道府県に飼育届を提出するとともに、毎年12月末日までに「蜜蜂転飼許可申請書」と、必要な場合は「土地使用承諾書」「蜜蜂転飼場所見取り図」を、沖縄県畜産課に提出してください。

養蜂振興法(平成25年1月1日施工)について

各種様式

蜜蜂飼育届・蜜蜂飼育変更届(法第3条第1項、第3項)

転飼許可申請書(法第4条第1項)

お知らせ

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 畜産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2269 ファクス:098-866-8411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。