与那原マリーナ 使用料の誤徴収に係るお知らせ

ページ番号1032876  更新日 2025年2月7日

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与那原マリーナにおける使用料の徴収に誤りがあり、本来使用料を徴収しない船舶を対象に使用料を徴収していたことが判明しました。

対象となる利用者の方には、ご迷惑をおかけしましたことを心からおわび申し上げます。また、日ごろから利用されている方々に対しても心からお詫び申し上げるとともに、引き続き適正な管理・運営に努めてまいります。

概要

マリーナ使用料の徴収は、沖縄県港湾管理条例に基づいています。与那原マリーナでは、9メートル以上の長さの船舶を対象に海上係留の使用料を徴収するよう定めがありましたが、9メートル未満の長さの船舶に対しても、9メートル以上の額を徴収していました。過去5年の対象者に対して、徴収した使用料を返還します。

返還の対象

返還の対象者となるのは、以下の条件全てに当てはまる方です。

  1. 与那原マリーナを9メートル未満の艇長の船舶で利用した方(ディンギーを除く)
  2. 船舶の海上係留の許可を得て使用した方
  3. 過去5年に使用料を納付した方

対象となる方については、沖縄県から個別に書面にてご連絡を差し上げます。

お問い合わせ先

この件に関するお問い合わせは、沖縄県港湾課までお願いします。

「与那原マリーナの使用料返還について」と問い合わせていただけるとスムーズです。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 港湾課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2395 ファクス:098-866-2468
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。