消費税率の引き上げに伴う港湾施設使用料の改定
消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、平成26年5月1日から港湾施設の使用料を改定いたします。
宜野湾港マリーナ以外の港湾施設の使用料
種別 |
区分 |
単位 |
使用料 |
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岸壁、物揚場及び桟橋使用料 |
旅客定期航路船舶のうち外航船舶(総トン数20トン以上の船舶) |
係留1回(継続するものは、24時間までを1回とする。)総トン数1トンにつき |
2円 |
岸壁、物揚場及び桟橋使用料 |
旅客定期航路船舶のうち内航船舶(総トン数20トン以上の船舶) |
係留1回(継続するものは、24時間までを1回とする。)総トン数1トンにつき |
2.16円 |
岸壁、物揚場及び桟橋使用料 |
旅客定期航路以外の船舶のうち外航船舶(総トン数20トン以上の船舶) |
係留1回(継続するものは、24時間までを1回とする。)総トン数1トンにつき |
4円 |
岸壁、物揚場及び桟橋使用料 |
旅客定期航路船舶以外の船舶のうち内航船舶(総トン数20トン以上の船舶) |
係留1回(継続するものは、24時間までを1回とする。)総トン数1トンにつき |
4.32円 |
荷さばき地使用料 |
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野積場使用料 |
一般使用 |
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野積場使用料 |
専用使用 |
1平方メートル1月につき |
108円 |
上屋使用料 |
一般使用 |
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上屋使用料 |
専用使用 |
1平方メートル1月につき |
291.60円 |
港湾施設用地使用料 |
電柱、鉄柱、広告塔その他これらに類するものの敷設用地及び地下埋設物の敷設用地として使用する場合 |
沖縄県道路占用料徴収条例(昭和47年沖縄県条例第21号)別表に定める単位による。 |
沖縄県道路占用料徴収条例(昭和47年沖縄県条例第21号)別表に定める額による。 |
港湾施設用地使用料 |
港湾機能施設用地その他 |
1平方メートル1月につき |
沖縄県行政財産使用料条例(昭和47年沖縄県条例第68号)第2条に定める基準により、その都度知事が定める。 |
旅客施設及び事務所使用料 |
1平方メートル1月につき |
沖縄県行政財産使用料条例(昭和47年沖縄県条例第68号)第2条に定める基準により、その都度知事が定める。 | |
港湾環境整備施設使用料 |
一般 |
一面1時間につき |
320円 |
港湾環境整備施設使用料 (庭球場使用料) |
児童・生徒 | 一面1時間につき | 160円 |
港湾環境整備施設使用料 (庭球場使用料) |
照明設備 |
1時間につき |
420円 |
港湾環境整備施設使用料 (多目的広場使用料) |
2時間につき |
540円 |
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港湾環境整備施設使用料 (多目的広場使用料) |
照明設備 |
1時間につき |
1,650円 |
港湾環境整備施設使用料 (シャワー使用料) |
1回3分につき |
100円 |
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給水施設使用料 |
水量1立方メートルにつき |
32.40円に水道料金を加算した額 |
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移動式荷役機械使用料 |
1時間につき |
27,300円 |
備考
- 時間、日、重量、容積又は面積を単位とする場合に、それぞれの単位に満たないときは、切り上げる。
- 専用使用以外の月を単位とする場合における15日以下の使用に係る使用料の額は、それぞれに定める額の半額とする。
- 船舶係留施設は、係留した時刻から離岸した時刻までとする。
- 荷さばき地、野積場又は上屋の使用日数は、貨物搬入の日から起算し、貨物搬出の日までとする。
- 「旅客定期航路船舶」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業に供する船舶をいう。
- 「外航船舶」とは消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいい、「内航船舶」とは外航船舶以外の船舶をいう。
- 「専用使用」とはその施設を1月以上の期間を定めて特定の者の使用に供することをいい、「一般使用」とは専用使用以外の使用をいう。
- 「児童・生徒」とは小学生の児童、中学校及び高等学校の生徒その他これらに準ずる者をいい、「一般」とは就学前の幼児及び児童・生徒を除いた者をいう。
宜野湾港マリーナの港湾施設の使用料
単位 | 区分 | 使用料 艇長5メートル未満のもの |
使用料 艇長5メートル以上6メートル未満のもの |
使用料 艇長6メートル以上7メートル未満のもの |
使用料 艇長7メートル以上8メートル未満のもの |
使用料 艇長8メートル以上9メートル未満のもの |
使用料 艇長9メートル以上10メートル未満のもの |
使用料 艇長10 メートルを超えるもの |
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使用期間が1月未満の場合1艇1日につき | 陸置 | 690円 | 834円 | 979円 | 1,124円 | 1,269円 | 1,413円 | 1,413円に10メートルを超える1メートルまでごとに145円を加算した額 |
使用期間が1月未満の場合1艇1日につき | 海上係留 | 841円 | 1,006円 | 1,170円 | 1,335円 | 1,501円 | 1,665円 | 1,665円に10メートルを超える1メートルまでごとに165円を加算した額 |
使用期間が1月以上1年未満の場合1艇1月につき | 陸置 | 13,799円 | 16,692円 | 19,584円 | 22,478円 | 25,371円 | 28,263円 | 28,263円に10メートルを超える1 メートルまでごとに2,893円を加算した額 |
使用期間が1月以上1年未満の場合1艇1月につき | 海上係留 | 16,821円 | 20,116円 | 23,413円 | 26,709円 | 30,005円 | 33,302円 | 33,302円に10メートルを超える1メートルまでごとに3,297円を加算した額 |
使用期間が1年の場合1艇につき | 陸置 | 143,985円 | 174,172円 | 204,359円 | 234,546円 | 264,733円 | 294,921円 | 294,921円に10メートルを超える1メートルまでごとに30,187円を加算した額 |
使用期間が1年の場合1艇につき | 海上係留 | 175,511円 | 209,907円 | 244,305円 | 278,703円 | 313,099円 | 347,497円 | 347,497円に10メートルを超える1メートルまでごとに34,398円を加算した額 |
単位 | 使用料 艇長3メートル未満のもの |
使用料 艇長3メートル以上5メートル未満のもの |
使用料 艇長5メートル以上のもの |
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使用期間が1月未満の場合1艇1月につき | 270円 | 378円 | 540円 |
使用期間が1月以上1年未満の場合1艇1月につき | 2,700円 | 3,780円 | 5,400円 |
使用期間が1年の場合1艇につき | 27,000円 | 37,800円 | 54,000円 |
種別 | 単位 | 使用料 |
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揚降機使用料 | 揚艇又は降艇1回につき | 1,620円 |
クレーン使用料 | 上架又は下架1回につき | 1,820円 |
船台使用料 ボート用 小型 |
1日につき | 880円 |
船台使用料 ボート用 中型 |
1日につき | 1,550円 |
船台使用料 ボート用 大型 |
1日につき | 1,950円 |
船台使用料 ヨット用 中型 |
1日につき | 2,490円 |
船台使用料 ヨット用 大型 |
1日につき | 3,330円 |
食堂及び物品販売施設使用料 | 1月につき | 沖縄県行政財産使用料条例第2条に定める基準により、その都度知事が定める。 |
艇庫使用料 | 1艇1月につき | 12,420円 |
会議室使用料 | 1時間につき | 324円 |
駐車場使用料 | 1台1日につき
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100円 300円 |
船具ロッカー使用料 |
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216円 2,160円 |
更衣ロッカー及びシャワー使用料 | 1回につき | 160円 |
給水施設使用料 | 1基30分につき | 160円 |
給電施設使用料 | 1基30分につき | 200円 |
給油施設使用料 | 給油1リットルにつき | 9円 (給油実費を除く。) |
備考
- 艇庫の使用の許可に係るヨット又はモーターボートの出港又は陸揚げの準備等のため、浮桟橋、物揚場又は陸揚場を一時的に使用する場合には、浮桟橋、物揚場及び陸揚場使用料を徴収しない。
- 使用時間等が分、時間、日又は月を単位とする場合に、その使用時間等に30分、1時間、1日若しくは1月に満たない端数があるとき、又はその使用時間等が30分、1時間、1日若しくは1月未満であるときは、これらをそれぞれ30分、1時間、1日又は1月として計算する。
- 「ディンギー型ヨット」とは、居住設備及びエンジンを持たないヨットをいう。
- 「原動機付自転車」、「自動二輪車」及び「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に規定する原動機付自転車、自動二輪車及び普通自動車をいう。
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