全体計画認定制度(建築基準法第86条の8)
全体計画認定取扱要領について(平成22年4月1日)
建築基準法第86条の8に基づく全体計画認定制度により、一の既存不適格建築物について二以上の工事に分けて増改築を含む工事を行う場合において、当該二以上の工事の全体計画が一定基準に適合すると認めたときは、最初の工事の着手前に適用しないものとしていた規定について最後の工事の完了時に適合させればよいとされています。また、当該二以上の工事の間に規制強化があった場合にその規定を適用しないものとされています。
県では、全体計画認定制度の適正な運用を図ることにより、既存不適格建築物の改修等を促進し、既存不適格建築物の安全・衛生の向上を図るため、「沖縄県全体計画認定基準取扱要領」を制定しました。
- 「沖縄県全体計画認定基準取扱要領」 (PDF 151.3KB)
- 1.建築基準法第86条の7の規定に基づく増築等に伴う構造規定の緩和 (PDF 88.2KB)
- 2.全体計画認定制度の事務の流れ (PDF 75.7KB)
- 3.全体計画認定に係る必要書類 (PDF 37.6KB)
- 4.全体計画認定業務手続フロー (PDF 77.6KB)
5.申請様式のダウンロードは以下からお願いします。
- 事前協議書 (Excel 47.0KB)
- 工事全体計画工程表 (Excel 78.5KB)
- 既存建築物状況報告書(様式A) (Excel 39.0KB)
- 現況調査書(様式B) (Excel 60.0KB)
- 現況調査チェックリスト(様式C) (Word 147.5KB)
- 工事状況報告書(様式D) (Excel 41.0KB)
- 全体計画認定理由書 (Word 34.0KB)
- 全体計画認定申請書(第六十七号の三様式) (Word 120.5KB)
- 全体計画概要書(第六十七号の四様式)(ワード:42KB) (Word 43.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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