小荷物専用昇降機の確認申請
建築基準法施行令の一部改正に伴い、平成28年6月1日より、建築基準法施行令第129条の3第1項第三号に定める小荷物専用昇降機(告示に定めるもの※を除く。)を設置する場合は確認申請が必要となります。 確認申請等手数料は、県所管地域については建築確認等に係る手数料のページにてご確認下さい。
また、特定行政庁(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市)及び、指定確認検査機関の手数料につきましては、各窓口へお問い合わせ下さい。
※確認申請が不要な告示に定める小荷物専用昇降機(例:テーブルタイプ)
小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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