都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)自己用住宅立地緩和区域における災害危険区域等の除外

ページ番号1013451  更新日 2024年1月11日

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頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害危険区域等の開発抑制や自己用住宅立地緩和区域からの災害危険区域等の除外など、安全なまちづくりを目的に、都市計画法および施行令の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されます。

1.都市計画法第33条第1項第8号について

これまで、都市計画法第33条第1項第8号の規定により、非自己用の開発行為については、災害危険区域等を原則、含めないことになっていましたが、自己の業務に供する開発行為についても、規制の対象となりました。
これにより、区域区分にかかわらず、自己の居住の用に供する住宅以外の開発行為は、原則として、災害危険区域等を開発区域に含めることが出来なくなります。

災害危険区域等

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩落による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

(土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律第9条第1項)

2.「自己用住宅立地緩和区域」から除外する区域について

今回の都市計画法施行令の改正に伴い、市街化調整区域内にある県条例で指定する法第34条11号・第12号区域(自己用住宅立地緩和区域)においては、災害危険区域等が除外されることとなりました。
次の指定区域の一部を、除外する方針です。

北中城村

  • 屋宜原地区の一部(土砂災害特別警戒区域:レッドゾーン)
  • 安谷屋地区の一部(土砂災害警戒特別警戒区域:レッドゾーン、地すべり防止区域)
  • 石平地区の一部(土砂災害警戒特別警戒区域:レッドゾーン)
  • 荻道地区の一部(土砂災害警戒特別警戒区域、:レッドゾーン)

中城村

  • 津覇地区の一部(急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防区域)
  • 奥間地区の一部(地すべり防止区域)
  • 当間地区の一部(地すべり防止区域)
  • 伊舎堂地区の一部(地すべり防止区域)
  • 泊地区の一部 (地すべり防止区域)
  • 新垣地区の一部 (地すべり防止区域)
  • 北上原地区の一部(土砂災害警戒特別警戒区域:レッドゾーン)

※ なお、令和4年3月31日までに、土木事務所が受理したものについては、「自己用住宅立地緩和区域」の要件にて審査を行います。

3.除外する区域の図面等について(NEW!)

除外される区域については、沖縄県公報にて令和4年3月29日に告示を行いました。
区域の詳細は、沖縄県建築指導課、中部土木事務所建築班および下記市町村にて図面の縦覧を行っています。

縦覧場所

  • 沖縄県建築指導課
  • 沖縄県中部土木事務所建築班
  • 北中城村建設課(北中城村分)
  • 中城村都市建設課(中城村分)

その他、各区域の確認方法

現在の緩和区域図面については、各市町村にて閲覧できます。

4.関連リンク

国土交通省ホームページ(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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