都市計画法・建築基準法の一部改正
「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が平成18年5月31日に交付され、以下について平成19年11月30日に施行されました。
1.大規模集客施設(延床面積1万平方メートル以上の店舗、遊戯施設等)の立地が規制されました
標記について、これまで建築可能だった「第2種住居地域」「準住居地域」「工業地域」「用途指定のない地域(市街化調整区域は「2」参照)」について、改正建築基準法(平成19年11月30日施行)による制限を受けることとなります。
適用関係
建築工事の着手が施行日以後であるときは改正建築基準法第48条により制限されることとなります。
開発行為を伴う場合施行日前で旧都市計画法第33条の基準に適合すれば開発行為は許可されますが建築工事の着手が施行日(平成19年11月30日)以後であれば同上の制限を受けることとなりました。
2.市街化調整区域における大規模開発が規制されました
標記について、市街化調整区域でこれまで許可可能だった大規模開発(都市計画法第34条第10号イに基づき沖縄県では5ha以上)については、改正都市計画法(平成19年11月30日施行)で条文が廃止されることにより規制されました。
適用関係
施行日前に受けた開発行為の許可については、施行日以後でも適法に行うことが可能だが計画の変更が生じた場合都市計画法第34条第10号イによる変更の許可を行うことができなくなり新都市計画法の基準(地区計画等)による開発許可を受ける必要があります。
3.社会福祉施設、医療施設、学校、国・県が行う開発行為も開発許可の対象となりました
標記について、これまで都市計画法第29条第1項第3号及び4号に該当するものは開発行為の許可が不要だったが、改正都市計画法(平成19年11月30日施行)ではこれらについても一定規模以上の開発行為は許可の対象となりました。
一定規模以上
- 市街化区域で敷地面積1,000平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域で全ての開発行為
- 非線引き都市計画区域で敷地面積3,000平方メートル以上開発行為
- 都市計画区域外で敷地面積1ha以上開発行為
なお、市街化調整区域では、開発行為を伴わない場合でも、改正都市計画法施行日以後は新都市計画法第43条の許可を受ける必要があります。
適用関係
施行日までにおいて現に開発行為(土地の造成等)が行われていれば施行日以後でも適法に行うことが可能。ただし、市街化調整区域では施行日までに建築工事に着手していなければ、新都市計画法第43条の立地制限を受けることとなります。
(既存の建築物については敷地の拡大・大規模な増築・用途の変更を行わない限り新都市計画法適用はの立地制限を受けません。)
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