令和6年4月1日沖縄県道路占用料徴収条例施行規則の一部改正のお知らせ

ページ番号1028714  更新日 2024年4月4日

印刷大きな文字で印刷

「沖縄県道路占用料徴収条例施行規則」の一部を改正し、令和6年3月29日に公布されました。

令和6年4月1日から沖縄県が管理する道路(補助国道、県道)の道路占用について、占用料の免除の範囲が一部変更となります。

主な改正概要

  1. 電線管理者による単独地中化に係る地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分なもののために県道を占用する場合の道路占用料を免除する。(別表第2関係)
  2. 無電柱化の推進に伴い地中に設ける管路等のために県道を占用する場合の道路占用料を免除する。(別表第2関係)
  3. 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類と一体不可分なもののために県道を占用する場合の道路占用料を減額する。(別表第2関係)
  4. この規則は、令和6年4月1日から施行する。(附則第1項)
  5. 沖縄県道路占用料徴収条例施行規則の一部を改正する規則( 平成16年沖縄県規則第355号) について、1から3に伴う規定の整理を行う。(附則第2項)

関連資料

※ 改正後の沖縄県道路占用料徴収条例は、沖縄県法規集をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 道路管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2665 ファクス:098-866-2790
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。