令和6年4月1日道路占用料改定のお知らせ
道路法施行令の一部が改正されたことを踏まえ、「沖縄県道路占用料徴収条例」の一部を改正し、令和5年12月28日に公布されました。
令和6年4月1日から沖縄県が管理する道路(補助国道、県道)の道路占用料の額は、沖縄県内の国が管理する道路(直轄国道、那覇空港自動車道)の道路占用料の額と同額となります。
主な改正概要
- 道路占用料の額の改正(別表関係)
- 所在地区分の変更(中城村を第3級地から第2級地へ、名護市を第4級地から第3級地へ)
- 経過措置の規定
- 施行日 令和6年4月1日
関連資料
※ 改正後の沖縄県道路占用料徴収条例は、沖縄県法規集をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 道路管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2665 ファクス:098-866-2790
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