自動車運転代行業について
自動車運転代行業について
平成27年4月1日から「自動車運転代行業」に関する事務・権限が国土交通省から都道府県知事に移譲されました。県知事は主に自動車運転代行業の利用者の保護に関する事務を行っています。
お知らせ
自動車運転代行業とは
自動車運転代行業は、飲酒した利用者に代わって利用者の自動車を運転し、利用者とその自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。運転代行業者は通常二人で行動し、一人が利用者の自動車を運転し、もう一人が随伴用自動車(運転代行業者の車)で利用者の車を追走します。利用者の家に到着後、随伴用自動車に二人が同乗して帰ります。
自動車運転代行業者の皆さまへ
国土交通省は自動車運転代行業における利用者保護を図るため、平成28年度から対策を実施していくこととなりました。自動車運転代行業者の皆さまには、それぞれの内容をご確認くださるようお願いいたします。
標準自動車運転代行約款(平成28年4月15日改正)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第13条第4項で定める標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号。以下「標準約款」という。)が、平成28年4月15日付けで改正され、平成28年10月1日に施行されました。
▶ 改正後の標準約款を使用する場合
随伴用自動車の損害補償措置等を遺漏なく構ずるようお願いいたします。
▶ 改正後の標準約款以外の約款を使用する場合
第13条第3項に基づき当該約款の実施予定日の30日前までに、県知事へ自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を提出する必要がありますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等(平成28年4月15日改正)
自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)が、平成28年4月15日付けで改正され、平成28年10月1日から施行されています。各事業者におかれましては、随伴用自動車の表示を適正に実施されますようお願いいたします。
自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン(平成28年4月1日策定)
平成28年4月1日付けで、自動車運転代行業の利用者保護及び利便性向上を図るために、国土交通省において自動車運転代行業の料金制度に関するガイドラインが定められています。各事業者におかれましては、本ガイドラインを参考に、料金の設定・見直しを行われますようお願いいたします。
※自動車運転代行業を営もうとするときは、沖縄県公安委員会の認定を受ける必要があります。手続等については所轄の警察署にお問い合わせください。
利用者の皆さまへ
自動車運転代行を利用する際、自動車運転代行業者が、飲食店から利用者の自動車がある駐車場まで、随伴用自動車(自動車運転代行業者の車)を用いて利用者を輸送することは、道路運送法違反となります。
法令を守り、適正に自動車運転代行業を利用しましょう。
自動車運転代行業者の行政処分の状況
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に対する違反行為により、行政処分の対象となった自動車運転代行業者を公表しています。
処分の対象となる違反行為
自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律(平成13年法律第57号)
条項 |
違反行為 |
---|---|
第11条 |
料金掲示義務違反 |
第12条 | 保険契約等締結義務違反 |
第13条第1項 | 約款掲示義務違反 |
第13条第2項 | 約款基準不適合 |
第13条第3項 | 約款届出義務違反 |
第15条 | 条件説明義務違反 |
第17条 | 随伴用自動車表示義務違反 |
第18条 | 運転代行業務従事者指導義務違反 |
第20条第2項 | 帳簿等備置義務違反 |
第21条第2項 | 報告義務違反、立入検査忌避 |
道路運送法第4条第1項、 道路運送法第43条第1項又は第78条 |
タクシー類似行為 |
公表の期間
当該処分が行われた日から起算して2年間
指示処分状況
※自動車運転代行業者に対しては、都道府県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、そちらもご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 企画部 交通政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話:098-866-2045 ファクス:098-866-2448
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。