建築基準法について
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
建築基準法
建築物を建築する際には法に適合させる必要があり、着工する前の段階で、その計画をチェックするのが『建築確認制度』です。
建築物、工作物の工事着手の前に建築主から建築確認申請が提出されると、建築主事は建築基準法及び関係法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合する場合は建築主に建築確認通知を出します。
また、工事完成後は建築主の工事完了検査申請書を受け、完成検査を行います。
道路の確認
建築物を建築する際には、建築基準法上の道路に接道している必要があります。
中間検査について
対象建築物は特定工程終了後に中間検査を受け、検査合格後でなければ特定工程後の工事を行うことが出来ません。
建築基準法に基づく許可等について
建築基準法に関する最新情報については、沖縄県土木建築部建築指導課ホームぺージにて公開中です。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎3階
電話:0980-82-2217 ファクス:0980-82-1954
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