中間検査(八重山土木事務所)
中間検査が必要な建築物
下表のとおりです。ただし、法第18条の適用を受ける国、県等の建築物、
法第85条の適用を受ける建築物等については適用除外となります。
建築物の種類 | 用途 | 規模 |
---|---|---|
特殊建築物 法別表第1(い)欄(一)~(四) |
劇場、映画館、演劇場、公会堂、集会場など | 地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの |
特殊建築物 法別表第1(い)欄(一)~(四) |
病院、ホテル、旅館、児童福祉施設、老人福祉施設、有料老人ホームなど(共同住宅除く) | 地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの |
特殊建築物 法別表第1(い)欄(一)~(四) |
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場など | 地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの |
特殊建築物 法別表第1(い)欄(一)~(四) |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、遊技場、飲食店、物品販売業を営む店舗など | 地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの |
住宅系建築物 | 一戸建ての住宅(分譲住宅に限る) | 地階を除く階数が2以上 |
住宅系建築物 | 長屋又は共同住宅 | 地階を除く階数が2以上 |
特定工程(中間検査の時期)
次の表の特定工程終了後に中間検査を受けることが必要です。
また、中間検査合格後でないと、特定工程後の工程に係る工事を行うことはできません。
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
鉄骨造 | 1階の鉄骨の建方工事の完了時 | 構造上主要な部分の鉄骨を覆う工事、壁の外装工事又は内装工事 |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 | 2階の床版の配筋工事の完了時 | 2階の床版のコンクリート打ち込み工事等 |
木造 | 1階の構造耐力上必要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等の工事の完了時 | 構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等が隠ぺいされることとなる外装工事又は内装工事 |
その他の構造 | 基礎配筋工事の完了時 | 基礎のコンクリートの打ち込み工事等 |
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